マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 マンション管理関係法令 問23|管理計画認定の有効期間5年

問題

マン管 | マンション管理関係法令 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理計画の認定の有効期間及び更新に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

管理計画の認定は、5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います(5条の16第1項)。3年ではなく5年で、更新は自動ではなく申請が必要です。更新の申請は、有効期間の満了の日前6月以内に行います(施行規則1条の13)。5年ごとに認定基準を満たしているかを改めて審査されます。正答はウです。

適正化法5条の16第1項は「第五条の十四の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」と定め、同条2項は認定の申請・基準・通知の規定(5条の13〜5条の15)を更新に準用します。更新の申請の時期は施行規則1条の13第1項が「認定の有効期間の満了の日前六月以内」と定めています。アは「3年」が誤り。イは有効期間がないとする点が誤り。エは自動更新とする点が誤りです。正答はウです。更新でも認定基準(5条の14第1項)への適合が審査されます。

5年の更新制は、認定時には基準を満たしていても、その後の長期修繕計画の見直しの遅れや修繕積立金の不足などの変化を捉えるための仕組みです。更新の申請があった場合に、有効期間の満了の日までに処分がされないときは、従前の認定は満了後も処分がされるまでの間は効力を有し(5条の16第3項)、更新されたときの有効期間は従前の有効期間の満了の日の翌日から起算します(同条4項)。更新の申請期間は「満了の日前6月以内」で、マンション管理業者の登録の更新(満了の日の90日前から30日前まで・施行規則50条)とは期間の定め方が異なるので混同しないようにしましょう。認定の取消し(5条の20第1項)は、①認定管理者等が改善命令(5条の19)に違反したとき、②認定管理計画に基づく管理を取りやめる旨の申出があったとき、③不正の手段により認定又は更新を受けたときに「取り消すことができる」とされています。長期修繕計画の要件(施行規則1条の10)の「申請日以前7年以内に作成又は変更」は、更新申請のときにも満たしている必要があるため、計画の見直しの時期を管理しておくことが実務上重要です。

この問題の根拠出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。