マンション管理関係法令24マンション管理適正化法(管理計画認定制度)

マン管 マンション管理関係法令 問24:マンション管理適正化法(管理計画認定制度)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

管理計画の認定の取消し(適正化法5条の12)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 認定行政庁は、認定を受けたマンション管理組合の管理計画が認定基準に適合しなくなったと認めるときは、必ず取消しを行わなければならない。
  • 認定行政庁は、認定を受けたマンション管理組合の管理計画が認定基準に適合しなくなったと認めるとき、または不正手段により認定を受けたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。正答
  • 認定の取消しは、国土交通大臣のみが行うことができ、認定を行った認定行政庁には取消し権限がない。
  • 認定の取消しが行われた場合、当該マンションの区分所有者は取消しの日から1年間、再び認定申請を行うことができない。
正答:認定行政庁は、認定を受けたマンション管理組合の管理計画が認定基準に適合しなくなったと認めるとき、または不正手段により認定を受けたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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認定の取消しは認定を行った認定行政庁が行います(国土交通大臣ではない)。取消しは「することができる」(任意的取消し)であり、「しなければならない」(必要的取消し)ではありません。取消し後の再申請禁止期間も法律上規定されていません。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法5条の12は「認定行政庁は、認定管理計画が認定基準に適合しなくなったと認めるとき、または不正手段により認定を受けたと認めるときは、その認定を取り消すことができる」と規定します(任意的取消し)。アの「必ず取り消さなければならない(必要的取消し)」は誤り(任意的取消し)。ウの「国土交通大臣のみ」は誤り(認定行政庁が取消し)。エの「1年間再申請禁止」は規定なし。よって正答はです。取消し事由が2つ(基準不適合・不正申請)ある点も確認が必要です。

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管理計画認定取消しの法的性質は「任意的行政処分(裁量行為)」であり、取消し権者は認定を行った認定行政庁です。「任意的取消し」という設計は、基準不適合が軽微な場合や修繕計画の遅延が一時的なものである場合に、即座に取消しではなく改善指導を行う余地を行政庁に与える趣旨です。実務上は認定基準への適合状況を定期的に確認するため、管理組合は定期報告(5条の11・認定管理計画に係る管理の実施状況の報告)を認定行政庁に行う義務を負います(5条の11)。この報告義務を通じて認定行政庁は認定基準の継続充足を監視し、必要に応じて改善指導・取消しの手続きをとります。不正手段による認定(虚偽申請等)の場合は行政手続法上の聴聞(行政手続法13条)が必要となります。取消し後の再申請については明文の制限規定がなく、認定基準を充足できる状態になれば再申請が可能です。宅建業者の免許取消しや管理業者の登録取消し(5年欠格)と異なり、待機期間制度がない点はマン管試験で確認問題として問われます。認定の効果(インセンティブ)が消滅するため、修繕積立金の増額・管理体制の改善を促す実質的な圧力として取消し制度が機能します。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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