マン管 マンション管理関係法令 問26:マンション管理適正化法(管理計画認定制度)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理計画の認定申請手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア管理計画の認定申請書には、管理計画の内容として修繕計画・修繕積立金の状況・管理組合の運営状況等を記載しなければならない。
- イ管理者等が認定申請を行う場合、マンション管理センター等による事前確認を受けることが法律上の義務とされている。正答
- ウ認定行政庁は、申請があった場合、認定基準に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは認定を行う。
- エ管理計画の認定を受けたマンションの管理者等は、管理計画の内容を変更しようとするときは、認定行政庁の認定を受けなければならない。
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マンション管理センター等の事前確認は「任意」であり、法律上の義務とはされていません。事前確認制度は申請前の自主チェックと申請の円滑化を目的とした制度ですが、これを経ずに直接認定行政庁に申請することも可能です。イが誤りです。正答はイです。
管理計画認定の申請手続きについて、マンション管理センター等による事前確認は「任意」であり(5条の3に事前確認義務規定なし)、法律上の義務とはされていません(イが誤り)。アは施行規則1条の2に合致し正しい記述。ウは5条の3第1項の認定要件審査として正しい。エは管理計画の変更認定(5条の7)として正しい記述。正答はイです。事前確認を経た申請の場合、認定行政庁の審査が簡略化される場合もありますが、それは運用上の便宜であり義務ではありません。
管理計画認定の申請手続きは適正化法5条の3〜5条の13が規定します。申請書類(施行規則1条の2)の主な内容は①管理計画書(長期修繕計画・修繕積立金の収支計画・管理組合の運営状況)、②管理規約(現行版)、③直近の集会議事録(管理計画の承認決議を含む)、④管理費・修繕積立金の収支決算書等です。管理組合の集会において管理計画を決議し(集会の議決事項として可決)、その上で管理者等が認定行政庁に申請する流れです。マンション管理センターの事前確認制度は、センターが認定行政庁に代わって事前に基準適合を確認し「適合証明書」を発行する任意制度です。事前確認を受けた申請書には確認書を添付することで、認定行政庁側の審査負担軽減・迅速な認定処理が期待されます。複数の自治体(特に大都市部)ではセンター確認後申請を事実上推奨する運用が定着しています。変更認定(5条の7)は、認定を受けた管理計画の内容に重要な変更(修繕計画の大幅な修正・積立金水準の引下げ等)が生じた場合に必要となる手続きです。軽微な変更は届出で足りる場合があります(施行規則による軽微変更の整備)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。