マンション管理関係法令27マンション管理適正化法(管理計画認定制度)

マン管 マンション管理関係法令 問27:マンション管理適正化法(管理計画認定制度)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理適正化推進計画(適正化法5条の2)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • マンション管理適正化推進計画は、すべての都道府県が義務として策定しなければならない。
  • マンション管理適正化推進計画は、都道府県が策定することができ、計画を策定した都道府県内においてはマンション管理計画の認定業務を当該都道府県が担う。
  • マンション管理適正化推進計画を策定した市区町村においては、当該市区町村が管理計画認定の認定行政庁となる。正答
  • マンション管理適正化推進計画に定める事項は法律で固定されており、都道府県・市区町村が独自の政策目標を追加することはできない。
正答:マンション管理適正化推進計画を策定した市区町村においては、当該市区町村が管理計画認定の認定行政庁となる。

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マンション管理適正化推進計画の策定は任意であり義務ではありません。推進計画を策定した市区町村においては、その市区町村が管理計画認定の認定行政庁となります。推進計画を策定していない地域では都道府県が認定行政庁です。正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法5条の2は「都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(推進計画)を定めることができる」と規定します(任意・アの「義務」は誤り)。推進計画を策定した「市区町村」が管理計画認定の認定行政庁となります(5条の3第1項後段・ウが正しい)。イは「都道府県が認定業務を担う」としていますが、正確には推進計画を策定した市区町村が認定行政庁となるため誤りです。エについて、推進計画に定める事項のうち法定事項(5条の2第2項)以外に独自項目を追加することは可能であり(任意的記載事項)、断言しているエは誤りです。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

マンション管理適正化推進計画制度は2021年改正の重要な柱の一つであり、「地方分権型の管理適正化推進」という政策目標を体現しています。推進計画の法定記載事項(5条の2第2項)には①マンションの管理の適正化の推進に関する目標、②マンションの管理の状況を把握するための措置、③管理の適正化のための施策の内容、④管理計画認定の実施に関する事項などが含まれます。推進計画を策定した市区町村が認定行政庁となる効果は重要です。推進計画なし→都道府県が認定行政庁(広域)、推進計画あり→当該市区町村が認定行政庁(基礎自治体)という二層構造です。東京都・横浜市・大阪府・神戸市など多くの大都市部で推進計画の策定が進んでいます。推進計画の策定により市区町村は独自の認定基準の付加(法定基準以上の上乗せ基準の設定)や独自の支援措置(専門家派遣・補助金)を実施できる柔軟性があります。マン管試験では「推進計画策定の任意性」「策定した場合の認定行政庁の変化」が確実に問われます。都道府県・市区町村・国土交通大臣の3者の役割分担を制度設計図として整理することを推奨します。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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