マンション管理関係法令29マンション管理適正化法(管理計画認定制度)

マン管 マンション管理関係法令 問29:マンション管理適正化法(管理計画認定制度)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

管理計画認定制度における情報開示・利用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 管理計画の認定を受けたマンションの情報は、国土交通省のデータベースで一元管理され、全国民が自由に閲覧できる。
  • 管理計画の認定を受けたマンションの情報は、中古マンション売買の際に宅建業者が買主に対して法定事項として説明する義務が課されている。
  • 認定管理計画の内容(修繕積立金水準・長期修繕計画等)は管理組合の内部情報であり、マンションの売買においても第三者に開示する義務はない。
  • 国土交通省等が整備するマンション管理状況の情報公開データベースにおいて、管理組合が管理状況を自主的に登録・開示することができる制度が設けられている。正答
正答:国土交通省等が整備するマンション管理状況の情報公開データベースにおいて、管理組合が管理状況を自主的に登録・開示することができる制度が設けられている。

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管理計画の認定状況は、管理組合が自主的に登録・開示できる「マンション管理適正化・再生推進事業」のデータベース(マンション管理状況届出制度)で開示される仕組みが整備されています。売買時の法定説明義務化(イ)は現時点では義務化されていません(一部自治体で条例化が進行中)。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

エについて、国土交通省は「マンション管理状況届出制度」(マンション管理適正化・再生推進事業の一環)を整備しており、管理組合が自主的に管理状況(認定の取得状況・修繕積立金水準・大規模修繕の実施状況等)をデータベースに登録し、中古マンション購入希望者等が参照できる仕組みを構築しています。これは正しい記述です。アの「全国民が自由に閲覧・一元管理」は過大な記述で現状と相違があります。イの「宅建業法上の法定説明義務として義務化」は現時点で宅建業法35条の法定説明事項に含まれておらず誤り(重要事項説明での任意的説明は行われる)。ウの「第三者への開示義務なし」は不正確(自主開示の仕組みが存在する)。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

管理計画認定と情報開示の関係は、中古マンション市場の透明化という政策目標と直結します。現行制度では宅建業法35条の重要事項説明にマンション管理状況が法定事項として明記されていませんが、実務では「管理計画認定の有無・修繕積立金の積立状況・大規模修繕の実施履歴」が重要な売買判断材料として説明されるようになっています。国土交通省が整備する「マンションデータベース」(仮称・整備進行中)は管理状況の可視化を促進し、管理の良いマンションが市場で適切に評価される「管理が資産価値に反映される市場」の形成を目指しています。宅建業法改正による管理状況の法定説明義務化については立法議論が継続しており、将来的には①管理計画認定の有無、②修繕積立金の積立水準、③大規模修繕の実施計画が重要事項説明の必須記載事項になる可能性があります。一部自治体(東京都・横浜市等)では条例で管理状況の届出・開示を義務付ける取組が先行しています。マン管試験では「管理計画認定と情報公開の関係」「将来の法制度方向性」について最新動向を踏まえた出題が増加しています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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