マン管 マンション管理関係法令 問30:マンション管理適正化法(管理計画認定制度)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理計画認定制度の意義及び背景に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア管理計画認定制度は、マンションの修繕積立金不足・管理の担い手不足・高齢化といった課題を解決するための施策の一環として創設された。
- イ管理計画認定制度は、管理組合の自主的な管理改善を促進するとともに、管理水準を市場(売買価格・住宅ローン審査)において評価される仕組みを構築することを目指している。
- ウ管理計画認定制度の認定を受けても、マンションの安全性・耐震性については何ら保証されないが、管理運営の適正性についての一定の認証を受けたことを示す。
- エ管理計画認定制度は2021年改正により創設されたが、この制度の対象は新築マンションのみであり、既存の分譲マンションは対象外である。正答
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管理計画認定制度は既存マンションも対象です。むしろ修繕積立金不足・老朽化・管理不全が課題となっているのは主に「既存の」マンションであり、新築のみを対象とする制度設計は制度目的と矛盾します。エが誤りです。正答はエです。
適正化法5条の3は「マンション(マンション管理適正化法2条1号)」を広く認定対象としており、新築・既存を問いません。むしろ既存の老朽化マンション・管理不全マンションの底上げが主要な政策目的の一つです。エは「新築マンションのみ」とする点で明確に誤り。ア・イは制度の背景・目的として正しい記述。ウは「管理運営の適正性の認証」として認定制度の性格を的確に表現しており正しい。正答はエです。
管理計画認定制度の政策的背景を理解することはマン管試験のみならず実務上も重要です。日本のマンション在庫(2023年末時点で約700万戸)は急速に高経年化が進んでおり、築40年超マンションは2033年には約249万戸に達すると推計されています。高経年化に伴い①修繕積立金の慢性的不足(適正水準の半分以下の組合が相当数)、②管理組合の担い手不足(役員のなり手がいない・高齢化による意思決定機能の低下)、③空き住戸・区分所有者不明による管理費滞納という三重苦が顕在化しています。管理計画認定制度はこれらの課題に対し「市場メカニズム」を活用したアプローチを採用しています。認定取得→住宅ローン優遇・資産価値向上→認定取得のインセンティブ強化→自主的な管理改善という好循環を設計しています。これは規制(強制)ではなく誘導(インセンティブ付与)による行政手法であり、民間マンション管理への行政介入の限界を踏まえた制度設計です。2021年改正の制度的意義は「管理計画認定(適正化法)」「マンション管理適正化推進計画(5条の2)」「管理不全マンションへの指導・助言(5条の13)」の三本柱として整理できます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。