マン管 マンション管理関係法令 問31:マンション建替え円滑化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「建替え円滑化法」)の建替え組合の設立認可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- アマンション建替え組合を設立するには、建替え決議に賛成した区分所有者の全員が発起人となり、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
- イマンション建替え組合を設立するには、建替え決議に賛成した区分所有者のうち5人以上の発起人が定款・事業計画を定め、都道府県知事等の認可を申請しなければならない。正答
- ウマンション建替え組合は、建替え決議後に自動的に成立し、都道府県知事等の認可は不要である。
- エマンション建替え組合の設立認可申請には、建替え決議に参加しなかった区分所有者全員の同意が条件として必要である。
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建替え組合の設立には、建替え決議に賛成した区分所有者のうち5人以上の発起人が定款・事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けることが必要です(建替え円滑化法9条)。全員が発起人である必要はなく、認可申請前に非賛成者の同意も不要です。正答はイです。
建替え円滑化法9条は、建替え決議に賛成した区分所有者(建替え合意者)のうち「5人以上」が共同して定款及び事業計画を定め、都道府県知事(政令市は市長)の認可を受けることにより組合を設立できると規定します。アの「全員が発起人」は誤り(5人以上で可)。ウの「自動成立」は誤り(認可必要)。エの「非参加者全員の同意」は不要であり誤り。正答はイです。設立認可があった時点で建替え組合が成立し(法人格取得・11条)、建替え合意者全員が組合員となります(13条)。
建替え円滑化法における組合設立認可制度(9条〜18条)は、建替え事業の公益性・強制的権利変換との整合性から行政の関与を求める仕組みです。5人以上の発起人が「定款」と「事業計画」(権利変換計画・建築工事計画・資金計画等)を作成し、認可申請書に添付します。認可申請の際には建替え決議を行った集会の議事録・建替え合意者の全員の同意書(発起人でない賛成者の同意)の添付が必要です(施行規則)。認可申請後、都道府県知事等は申請内容の審査(定款・事業計画の適法性・事業の実現可能性)を経て認可の可否を判断します。認可があると①法人格取得(11条)、②建替え合意者全員が組合員となる(13条)、③非賛成者(建替え不参加者)への参加催告権が発生(15条・催告後2ヶ月以内の期限)、④売渡し請求権(15条・区分所有法63条の特則)という法的効果が連鎖的に生じます。組合設立認可は「行政処分」であり、認可要件の欠缺や手続き違反は取消しの対象となります。マン管試験では「5人以上の発起人」「認可の要否」「認可後の法的効果」が出題頻度の高い論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。