マン管 マンション管理関係法令 問32:マンション建替え円滑化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション建替え組合の組合員及び役員に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア建替え組合の組合員は、設立認可の時点における建替え合意者(建替え決議に賛成した区分所有者等)の全員をもって構成される。
- イ建替え組合の役員として、理事(3名以上)及び監事(1名以上)を置かなければならない。
- ウ建替え組合の理事長(代表理事)は、理事のうちから互選で選任され、対外的に組合を代表する。
- エ建替え組合の設立認可後に建替え合意者でない区分所有者(建替え不参加者)が参加の意思を表明しても、組合員となることはできない。正答
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建替え組合設立認可後でも、建替え不参加者が参加の意思を表明(参加手続きの書面提出)すれば組合員になることができます。設立認可時に決まった組合員が固定されるわけではありません。エが誤りです。正答はエです。
建替え円滑化法13条は「設立の認可があったときは、建替え合意者は、全員が組合の組合員となる」と規定します(ア:正しい)。役員については建替え円滑化法21条が「理事及び監事を置く」と規定し、施行令で「理事は3人以上、監事は1人以上」とされます(イ:正しい)。理事長は理事の互選により選任されます(ウ:正しい)。エについて、設立認可後に参加の意思を表明した建替え不参加者は、組合への加入・組合員になることが認められる場合があります(建替え円滑化法15条4項参照)。「なることはできない」は誤り。正答はエです。
建替え組合の組合員制度(13条〜)は区分所有法の管理組合と異なり、建替え決議の賛否を基準とした強制加入制です。設立認可時に建替え合意者(建替え決議賛成者)が全員自動的に組合員となります。建替え不参加者(建替え決議に賛成しなかった者・棄権者)への対応として、①参加催告(15条・組合は認可後遅滞なく不参加者に「2ヶ月以上」の期限を定めて参加または不参加の確定を催告する義務)、②売渡し請求権(15条4項・催告期間満了後に建替え合意者全員または組合が売渡しを請求できる)の二段階対応が規定されています。催告に対して参加の意思を表明した者は組合員となります(建替え円滑化法15条3項・「建替え合意者の同意を得て参加することができる」)。このため「設立後は参加不可」というエの記述は明確に誤りです。役員の定数(理事3人以上・監事1人以上)は建替え事業の規模によっては実務上大幅に増員されます。理事長(代表理事)は理事の互選であり、理事会が意思決定機関・理事長が業務執行機関として機能します。監事は理事の業務執行及び組合財産の状況を監査する権限を持ちます(建替え円滑化法27条)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。