マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 マンション管理関係法令 問33|権利変換計画の議決要件・5分の4の原則と緩和

問題

マン管 | マンション管理関係法令 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション再生組合の総会の議決要件(マンションの再生等の円滑化に関する法律27条・30条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

キーボード:1〜4で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は エ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

権利変換計画及びその変更は総会の議決事項であり(27条7号)、原則として組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決します(30条3項)。「出席者の4分の3以上」で足りるのは解散や管理規約などで(30条1項)、権利変換計画ではありません。建替え決議が4分の3の特則で成立していた場合、権利変換計画の要件は4分の3になります(30条4項)。3分の2になるのは被災した場合の決議があったときです(30条5項)。正答はエです。

27条は総会の議決事項として、定款の変更(1号)、事業計画の変更(2号)、「権利変換計画及びその変更」(7号)、管理規約(8号)、組合の解散(9号)などを掲げています。30条3項は「第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決しなければならない」と定めており、エはこれと一致する正しい記述です。アの「議決権の過半数を有する者であって持分割合の過半数を有するものが出席し、出席者の議決権及び持分割合の各4分の3以上」は、30条1項が定める特別の議決(定款・事業計画の変更のうち政令で定める重要な事項、管理規約、解散)の要件です。権利変換計画には当てはまらないため誤りです。イについて、30条4項1号は、区分所有法62条2項により読み替えて適用される同条1項の建替え決議があった場合、3項の「五分の四」を「四分の三」とすると定めています。「3分の2」は誤りです(3分の2となるのは、被災区分所有法による再建決議などがあった場合を定める30条5項)。ウについて、組合の解散(27条9号)は30条1項の特別の議決(出席者の各4分の3以上)で決する事項であり、5分の4を要する権利変換計画とは要件が異なるため誤りです。正答はエです。

権利変換計画は、組合員一人ひとりの従前の区分所有権・敷地利用権などを、権利変換期日に一斉に新しい権利へ置き換える内容を定めるものです。そのため30条は、事項ごとに議決要件を書き分けています。①通常の議事は、総組合員の半数以上の出席で開き、出席者の議決権の過半数で決します(29条1項)。②30条1項の特別の議決では、定款・事業計画の変更のうち政令で定める重要な事項、管理規約(27条8号)、解散(同9号)について、組合員の議決権の過半数を有する者であって持分割合の過半数を有するものが出席し、出席者の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決します。③30条3項の権利変換計画(同7号)は、出席者ではなく組合員全体の議決権及び持分割合の各5分の4以上です。③は②と比べ、「出席者の」ではなく「組合員の」割合である点でも重くなっています。30条4項は、再生前マンション(二以上あるときはその全て)について、区分所有法62条2項により読み替えて適用される建替え決議などがあった場合に、5分の4を4分の3とします。62条2項は、耐震性・防火性の基準不適合、外壁等の剥落のおそれ、配管設備の劣化、バリアフリー基準不適合の場合に建替え決議の要件を4分の3とする規定です。つまり、4分の3の特則で成立した決議に基づく事業では、権利変換計画の要件もその水準にそろえる仕組みです。30条5項は、被災区分所有法による再建決議・建替え決議などがあった場合に3分の2とします。マン管試験では、27条の議決事項と30条の要件(4分の3か5分の4か、出席者か全体か、4項・5項の緩和の条件)を対応させて整理しておくことが有効です。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。