マン管 マンション管理関係法令 問37:マンション建替え円滑化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
建替え円滑化法の「個別利用区」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア個別利用区とは、団地内の複数棟のうち特定の棟の区分所有者が専用使用することを合意した共用部分の範囲をいう。
- イ個別利用区とは、敷地分割制度において、団地内の各棟が専用的に使用する敷地の部分として定められる区域であり、敷地分割の基礎単位となる。正答
- ウ個別利用区は、区分所有法上の専用使用権と同義であり、敷地分割とは別の概念である。
- エ個別利用区は、すべての団地型マンションに自動的に設定されており、登記がなくても第三者に対抗できる。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。
個別利用区は、団地の敷地分割制度において各棟が占有・利用する敷地部分として定める区域です。敷地分割の「切り分け」の基礎単位となる概念です。専用使用権(規約に基づくバルコニー等の使用権)とは別の概念であり、自動設定もされません。正答はイです。
建替え円滑化法において「個別利用区」(同法2条15号)は「団地内建物の敷地のうち当該建物の区分所有者が専用的に利用している部分」と定義されます。敷地分割制度(121条以下)では、敷地分割決議において各棟ごとの個別利用区を定め、分割後に各棟が独立した敷地を保有する(または保有の権原を持つ)形とします。イは正しい記述です。アは「共用部分の範囲」としており敷地とは異なる点で誤り。ウは「専用使用権と同義」とする点で誤り(別概念)。エの「自動設定・登記なし対抗可」は誤り(個別利用区は敷地分割決議・登記によって設定される)。正答はイです。
個別利用区(建替え円滑化法2条15号)の概念は、2022年改正で敷地分割制度が創設されたことに伴い導入された新概念です。団地型マンションでは複数棟が一つの敷地を共有(地上権・所有権の共有)しており、各棟の区分所有者が「どの部分の敷地を実質的に使っているか」を法的に明確化する必要があります。個別利用区は各棟が「専用的に利用している敷地部分」を指し、例えば①各棟の建物が直接立地している部分、②各棟専用のアプローチ・植栽エリア等が含まれ得ます。一方、複数棟が共用する道路・広場等は「共用利用区(特定個別利用区以外の部分)」として扱われます。敷地分割決議では各棟の個別利用区を確定し、分割後に分割実施マンション(要除却棟)の区分所有者が個別利用区の所有権を取得、残存マンションの区分所有者は残りの敷地を引き続き共有するという権利変動が生じます。個別利用区の確定が困難な場合(各棟の利用状況が入り組んでいる等)が実務上の課題であり、土地家屋調査士・測量士の専門的支援が必要です。マン管試験では個別利用区の定義と敷地分割との関係が問われます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。