マン管 マンション管理関係法令 問38:マンション建替え円滑化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション建替え組合の解散に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア建替え組合は、建替え事業の工事が完成した時点で自動的に解散し、清算手続きは不要である。
- イ建替え組合は、建替え事業の工事の完了後(建替え事業の完了)に、総会の議決を経て、都道府県知事等の認可を受けることにより解散することができる。正答
- ウ建替え組合が解散するためには、組合員全員の同意が必要とされており、1人でも反対する組合員がいる限り解散できない。
- エ建替え組合は、設立認可から5年以内に事業を完了しなければ、当然に解散とみなされる。
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建替え組合の解散には、総会の議決と都道府県知事等の認可が必要です。工事完成で自動解散するわけではなく、清算手続きも必要です。全員同意要件はなく、設立から5年での当然解散規定もありません。正答はイです。
建替え円滑化法41条〜43条は組合の解散手続きを規定します。組合は①事業の完了(又は完了の不能)により、②総会の議決(4分の3以上・定款で定める場合あり)、③都道府県知事等の認可を経て解散します。アの「自動解散・清算不要」は誤り(認可が必要かつ清算手続きが必要)。ウの「全員同意」は誤り(多数決)。エの「5年での当然解散」は根拠規定なし。正答はイです。解散後は清算法人として残余財産の清算・権利変換計画の残余課題処理等が行われます。
建替え組合の解散は、建替え事業という目的が達成(または達成不能)されたことによる法人終了の手続きです。建替え円滑化法41条は「組合は事業の完成または事業の完成不能」を解散事由とし、同42条は解散の認可申請・都道府県知事等の認可が必要なことを定めます。解散認可後は清算人(理事長等)が選任され(44条)、清算業務として①残余財産の確定・評価、②債権者への通知・清算、③残余財産の組合員への分配(持分割合に応じて)が行われます(44条〜47条)。「事業完成の不能による解散」は実務上深刻なケースであり、権利変換計画認可後に建設資金の調達不能・組合員の死亡による意思決定困難などが生じた場合に発動します。解散後の残余財産分配において、権利変換計画の実施前に解散した場合は従前の区分所有権・敷地利用権への回帰処理が必要となり、法的に複雑な清算手続きが求められます。組合設立から解散までのタイムラインは一般的に5〜10年を要することが多く、長期にわたる組合運営の継続性確保が実務上の大きな課題です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。