マン管 マンション管理関係法令 問39:マンション建替え円滑化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
建替え決議が成立した場合の売渡し請求(区分所有法63条・建替え円滑化法15条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア建替え決議成立後、建替え合意者は建替えに参加しない旨を回答した区分所有者全員に対して、直ちに売渡し請求を行うことができる。
- イ建替え決議成立後、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、建替え合意者が売渡し請求を行うためには、建替え決議成立の日から2ヶ月以内に参加の催告を行い、参加しない旨が確定したことが前提となる。正答
- ウ売渡し請求権を行使すると、売渡し請求された区分所有者の専有部分及び共用部分の共有持分は、売渡し請求権者に無償で移転する。
- エ売渡し請求権は、建替え合意者全員が共同して行使しなければならず、一部の合意者が単独で請求することはできない。
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建替え決議成立後、参加しない区分所有者に対する売渡し請求は「参加の催告」から一定期間(2ヶ月)が経過し、不参加が確定してから行えます。「直ちに請求可」ではありません。また売渡し請求は時価による有償取得であり無償ではありません。正答はイです。
区分所有法63条は建替え決議成立後の売渡し請求の手続きを規定します。①建替え決議成立後遅滞なく、建替え合意者は建替えに参加するか否かを回答するよう催告(区分所有法63条1項)、②催告を受けた者は2ヶ月以内に回答、③不参加が確定した者に対して建替え合意者全員・またはその合意を得た者・建替え組合が売渡し請求を行う(区分所有法63条4項・建替え円滑化法15条4項)という手順です。イは「建替え決議成立の日から2ヶ月以内に参加の催告」とする点で「催告後2ヶ月」という流れを概ね正確に述べており正しい。アの「直ちに」は誤り。ウの「無償移転」は誤り(時価による有償取得)。エの「全員共同」は誤り(一部の合意者も請求可能)。正答はイです。
建替え決議後の売渡し請求制度(区分所有法63条)は、建替えに反対または無関心な区分所有者の存在が建替え事業の実施を妨げないようにするための「強制取得」の仕組みです。売渡し請求は形成権(意思表示だけで効力が生じる権利)であり、請求時に時価での売買が成立します(請求価格について争いがある場合は訴訟・調停)。「時価」の算定が実務上の重要問題であり、建替え前の建物の価値(老朽化した建物の市場価値)を基準とする場合と、将来の建替え後の価値の一部を加味する場合とで争いが生じることがあります。建替え円滑化法15条は、建替え組合が設立された後は組合が売渡し請求権を行使できる旨の特則を設けています(建替え組合による一元的な権利関係整理)。売渡し請求権の行使期限は「催告に対して不参加の回答をした日から2ヶ月以内」(区分所有法63条5項)であり、この期間を徒過すると売渡し請求権が消滅するため注意が必要です。マン管試験では「催告期間・売渡し請求期間の各2ヶ月」「有償か無償か」「請求者は誰か」の3点が出題頻度の高い論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。