マン管 マンション管理関係法令 問40:マンション建替え円滑化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション建替え事業における借家権者(旧建物の賃借人)の取り扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア借家権者は建替え事業の当事者ではなく、建替え組合との関係では権利変換計画に一切組み込まれない。
- イ借家権者は建替え組合に申し出ることにより、新建物に賃借権(借家権)を取得することができる場合があり、権利変換計画において借家権の帰趨が定められる。正答
- ウ借家権者は建替え決議の議決権を有し、建替え決議に参加できる。
- エ建替え事業において旧建物の借家権者が退去する場合、借家権者への補償金(立退き料)は法定額が定まっており、当事者間で合意する必要はない。
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建替え事業において借家権者(賃借人)は権利変換計画に組み込まれ、新建物への借家権取得の申出ができます。建替え決議の議決権はなく、補償金は法定額ではなく当事者間の交渉で決まります。正答はイです。
建替え円滑化法71条〜73条は借家権者の権利保護を規定します。権利変換計画において、旧建物の借家権者は①新建物への借家権取得(申出により)または②補償金の受取(退去)のいずれかを選択できます(71条)。イは正しい記述です。アの「一切組み込まれない」は誤り(71条が組み込みを規定)。ウの「建替え決議の議決権」は誤り(区分所有者のみが議決権を持つ・借家権者は区分所有者ではない)。エの「法定補償額」は誤り(補償額は当事者間交渉または法的手続きによる)。正答はイです。
建替え事業と借家権者の関係は、借地借家法(正当事由・立退き料)と建替え円滑化法(権利変換計画への組み込み)の二本立ての規律を受けます。建替え円滑化法71条は、旧建物の賃貸人(区分所有者)が権利変換計画に借家権者の新建物への借家権取得を記載することで、借家権者が新建物の賃借権(新借家権)を取得できる仕組みを設けています。この申出手続きは、権利変換計画の認可申請前に借家権者が組合に対して「新建物で引き続き賃借したい」旨を書面で申し出ることにより行います(71条1項)。申出がない場合、借家権者は補償金(立退き料)を受け取って退去することになります。補償金の額は借地借家法28条の「正当事由」の有無・強弱・立退き料の相場(東京地裁等の実務基準)を踏まえて算定されます。建替え事業における立退き交渉は時間・費用の面で建替え事業全体のネックになることが多く、事前の借家人対策(説明会・誠意ある交渉)が円滑な建替え推進の鍵となります。マン管試験では「借家権者が建替え決議に参加できるか(できない)」「新建物への借家権取得の方法(申出)」が確認問題として出題されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。