マン管 マンション管理関係法令 問41:マンション建替え円滑化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
区分所有法に基づく建替え決議(区分所有法62条)と建替え円滑化法による手続きの関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア区分所有法62条の建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決で成立する。
- イ建替え円滑化法による組合方式は、区分所有法62条の建替え決議を前提とし、決議成立後に組合方式による建替え事業を進めるための法的枠組みである。
- ウ区分所有法62条に基づく建替え決議を経ずに、建替え円滑化法の組合を設立することはできない。
- エ建替え決議において賛成した区分所有者でも、その後に建替えへの参加を拒否した場合、売渡し請求の対象とはならない。正答
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建替え決議に賛成した区分所有者でも、その後に参加を拒否(建替え不参加)となった場合は売渡し請求の対象になります。一度賛成すれば永続して参加義務があるわけではなく、また参加拒否があれば他の合意者から売渡しを請求されます。エが誤りです。正答はエです。
区分所有法62条は建替え決議の要件として「区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決」を規定します(ア:正しい)。建替え円滑化法は「区分所有法62条の建替え決議(または一括建替え決議)を経た場合」を前提として、組合設立・権利変換等の円滑な建替え事業推進の仕組みを提供します(イ・ウ:正しい)。エについて、建替え決議に賛成した者でも建替えに「参加しない(不参加)」とすることは可能ですが、不参加となった場合は売渡し請求の対象となります(区分所有法63条4項)。「売渡し請求の対象とはならない」は誤りです。正答はエです。
区分所有法62条の建替え決議と建替え円滑化法の関係を整理します。区分所有法は建替えの意思決定(5分の4以上の多数決・62条)のみを規定し、その後の事業実施方法については規律しません。これに対し建替え円滑化法は、建替え決議成立後の事業実施のための「組合方式(組合設立→権利変換計画→工事実施→組合解散)」という制度的枠組みを提供します。組合方式以外にも、小規模マンションでは区分所有者全員が合意して独自に建替え事業を進める「個人施行」や、デベロッパーが全権利を取得して施行する「地上権設定方式」等もありますが、組合方式が権利変換の安全性と公益性から最も利用される方式です。建替え決議の「5分の4以上」という高い閾値の意味は「建替えに消極的な少数意見(5分の1未満)は事業推進のために服さざるを得ない」という多数決支配の正当化根拠が必要なため、通常の特別決議(4分の3)より高いハードルが設定されています。建替え決議賛成後の不参加については、経済的合理性の変化(建替え費用の高騰等)により当初賛成したが最終的に参加を断念するケースがあります。この場合、売渡し請求により持分が強制的に移転するため、区分所有者は建替え決議への賛否を慎重に判断する必要があります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。