マンション管理関係法令43マンション建替え円滑化法

マン管 マンション管理関係法令 問43:マンション建替え円滑化法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

建替え円滑化法による建替え事業の手続きの流れに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 建替え決議成立→建替え合意者への参加催告→建替え組合設立認可申請→組合設立認可→権利変換計画作成・縦覧・認可→権利変換期日→工事施工→完成・新建物取得という流れが基本手順である。
  • 権利変換計画の認可申請前に、借家権者・担保権者等の関係権利者への通知・縦覧手続きが必要である。
  • 権利変換期日の到来により、組合員(建替え合意者)は自動的に新建物の専有部分の区分所有権を取得し、旧建物の権利は消滅する。
  • 建替え組合は、組合設立認可の日から1年以内に権利変換計画の認可申請を行わなければ、設立認可が失効する。正答
正答:建替え組合は、組合設立認可の日から1年以内に権利変換計画の認可申請を行わなければ、設立認可が失効する。

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建替え事業の流れはア→イ→ウの記述が正しい手順です。エの「組合設立から1年以内に権利変換計画申請しなければ失効」という期限規定は建替え円滑化法に存在しません。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

建替え円滑化法の基本手順(ア)・関係権利者への通知・縦覧(イ・建替え円滑化法59条)・権利変換期日の効果(ウ・建替え円滑化法70条1項)はいずれも正しい記述です。エの「1年以内に権利変換計画申請・失効」という規定は建替え円滑化法に存在しません。現実の建替え事業では権利変換計画の作成・関係者との調整に数年を要することが多く、1年以内という法定期限は実態に合いません。正答はです。

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建替え円滑化法による建替え事業の標準的なタイムラインは、①建替え決議(集会)、②建替え合意者への参加催告(63条・遅滞なく)、③不参加確定者への売渡し請求(63条5項・2ヶ月以内)、④建替え組合設立認可申請(5人以上の発起人)、⑤設立認可→法人格取得、⑥権利変換計画の作成・組合員への縦覧(58条・3週間)、⑦関係権利者(担保権者・借家権者等)への通知・縦覧(59条)、⑧権利変換計画の総会議決(4分の3以上)、⑨権利変換計画認可申請→認可、⑩権利変換期日の公告(70条)、⑪旧建物解体・新建物建設工事、⑫新建物完成→区分所有権取得・組合解散という流れです。各段階に法定期間(縦覧3週間等)はありますが、「組合設立から○ヶ月以内に権利変換計画申請」という固定期限は設けられていません。権利変換計画の作成は①各区分所有権・敷地利用権の鑑定評価、②新建物の設計確定、③各組合員への割当住戸の調整という複雑な作業を要し、現実には3〜5年を要するプロジェクトです。マン管試験では「各段階の順序」と「存在しない規定を誤りとして提示する選択肢」のパターンが頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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