マン管 マンション管理関係法令 問44:マンション建替え円滑化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
建替え円滑化法の適用対象となる「マンション」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア建替え円滑化法上の「マンション」は、2以上の区分所有者が存する建物であれば、用途(住居・事務所・店舗等)を問わず、すべての区分所有建物が対象となる。
- イ建替え円滑化法上の「マンション」は、マンション管理適正化法と同様に、人の居住の用に供する専有部分のあるものに限定される。
- ウ建替え円滑化法は、2以上の区分所有者が存する建物で、「マンション」に該当するもの及び「マンション」を含む団地(区分所有法65条の団地)を対象とする。正答
- エ建替え円滑化法上の「マンション」には、戸建て住宅の一部を改造して複数住戸にした建物は含まれない。
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建替え円滑化法上の「マンション」も適正化法と同様に「人の居住の用に供する専有部分を有するもの(2条1号)」とされており、団地(複数棟の場合)も含みます。用途を問わない純オフィスビルは対象外です。正答はウです(団地も対象に明示する選択肢として最も適切)。
建替え円滑化法2条1号は「マンション」を「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの」と定義します(適正化法の定義と同一)。同法2条3号は「団地内建物」として区分所有法65条の団地も対象とします。アの「用途不問・すべての区分所有建物」は誤り(居住用専有部分が要件)。イは定義自体は正しいが「団地を対象とする」点を述べていない。ウは定義に加えて団地も対象とすることを正確に述べており最も適切。エは「戸建て改造住宅」の除外規定は存在せず、要件を満たせば対象になり得るため誤り。正答はウです。
建替え円滑化法の「マンション」定義は適正化法と一致しており(「居住用専有部分あり・2以上の区分所有者」)、これは両法が連携して機能する政策的設計に基づきます。建替え円滑化法2条3号の「団地内建物」定義により、区分所有法65条の団地管理組合の対象となる複数棟型マンションも同法の適用対象となります。これにより一括建替え決議(区分所有法70条)後の組合設立・権利変換手続き(建替え円滑化法)が団地にも適用されます。「居住用専有部分」の要件について、完全なオフィスビル(住居ゼロ)は対象外ですが、一棟のうち一部でも住宅専有部分があれば対象に含まれます(複合用途ビル)。この「一部でも居住用なら対象」という設計は、商業・住居複合の高層ビルも建替え円滑化法の枠組みで処理できることを意味します。近年の大都市部での大規模複合再開発において建替え円滑化法の組合方式が活用されるケースが増加しており、住商複合型マンションの建替えにおける法的枠組みの理解が実務上重要になっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。