マン管 マンション管理関係法令 問46:マンション建替え円滑化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション建替え組合の総会(建替え円滑化法30条以下)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア建替え組合の総会は、組合員の全員が出席しなければ議決ができない。
- イ建替え組合の定款の変更、権利変換計画の決定・変更、事業計画の変更は、いずれも総会の議決事項とされている。正答
- ウ総会の定足数は定款で自由に設定でき、1名の出席でも成立することが認められている。
- エ建替え組合の総会は少なくとも毎年1回開催しなければならないが、理事会の議決でこれに代えることが認められている。
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建替え組合の総会は主要事項(権利変換計画・定款変更・事業計画変更等)を議決する最高意思決定機関です。全員出席は不要で定足数は法令・定款で定め、毎年1回の開催義務があり理事会での代替はできません。正答はイです。
建替え円滑化法30条〜38条は総会の運営を規定します。総会の議決事項(30条1項)として①定款・事業計画の変更、②権利変換計画の決定及び変更、③組合の解散、④その他定款で定める重要事項が列挙されます(イ:正しい)。アの「全員出席必要」は誤り(定足数規定あり)。ウの「1名で成立」は誤り(定款で定める定足数が必要であり極端な設定は法の趣旨に反する)。エの「理事会で代替可」は誤り(総会の専権事項は理事会が代行できない)。正答はイです。
建替え組合の総会制度(建替え円滑化法30条〜)は、民法上の組合の総会・区分所有法の集会・会社法の株主総会と共通する機能(最高意思決定機関)を果たします。総会の開催義務(少なくとも毎年1回・30条2項)は組合員が組合運営を定期的に確認できる機会の保障です。権利変換計画の決定・変更は総会の専権事項(建替え円滑化法30条1項)であり、議決要件は「組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上の多数決」(27条7号)が別途規定されています。定款変更(30条1項)の議決要件は「議決権の3分の2以上の多数決」とされることが多く、事業計画変更も同様の要件が求められます。実務上、権利変換計画の変更は組合員の権利に直接影響するため最も重要な総会議決事項であり、各組合員への事前説明・縦覧期間の確保が重要です。なお総会は書面議決・代理議決も認められており(32条・33条)、大規模な建替え組合で全員が参加困難な場合の意思決定を可能にしています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。