マン管 マンション管理関係法令 問47:マンション建替え円滑化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
建替え円滑化法における特定要除却認定(同法102条)の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア特定要除却認定の申請は、マンションの管理組合の管理者等または区分所有者全員が行うことができる。
- イ特定要除却認定の要件として、耐震性不足(地震によって区分所有者の生命等に危害を及ぼすおそれのある一定基準不適合)が規定されている。
- ウ特定要除却認定の要件として、外壁等の剥落により周辺の人の生命等に危害を及ぼすおそれのある状態が規定されている。
- エ特定要除却認定は、市町村長のみが認定権限を持ち、都道府県知事には認定権限がない。正答
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特定要除却認定の認定権者は「都道府県知事等(都道府県知事または市町村長)」です。市町村長のみという限定はなく、都道府県も認定権を持ちます。エが誤りです。正答はエです。
建替え円滑化法102条の特定要除却認定は、都道府県知事等(都道府県知事または市区町村長)が認定を行います(エの「市町村長のみ」は誤り)。申請者は管理組合の管理者等または区分所有者全員(ア:正しい)。認定要件(102条各号)は①耐震性不足(102条1号・旧耐震基準等で地震危険性あり)、②外壁等の剥落危険(102条2号)、③火災安全性不足(102条3号)です(イ・ウ:正しい)。正答はエです。2022年改正では上記3要件に加え「給水・排水等の設備の損傷等による衛生上の危険(102条4号)」が追加されており、最新要件の把握が必要です。
特定要除却認定の認定要件は2022年改正(同年11月施行)により拡充されました。改正前の3要件(耐震性不足・外壁剥落・火災危険)に「給水・排水等の設備の損傷等」(102条4号)が追加されています。設備老朽化による衛生・安全上のリスクが顕在化しているマンション(給排水管の経年劣化・水道管の腐食等)も認定対象となり、除却・建替えの促進が図られています。認定申請者について、管理組合の管理者等(理事長等)が申請できることに加え、「区分所有者全員」でも申請できることが規定されていますが(102条1項)、実務上は管理組合を通じて申請されることが一般的です。認定の審査は都道府県知事等が専門家(建築士・建築基準適合判定資格者等)の意見を踏まえて行います。認定が行われると①容積率の特例(105条)、②敷地売却事業の実施(108条以下)、③敷地分割事業の実施(121条以下)が可能となり、建替え・再生の各手法への道が開かれます。マン管試験では認定要件の列挙(3つまたは4つ)と認定権者の確認が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。