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法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 マンション管理関係法令 問48|被災マンション法11条・団地建物所有者等集会等に関する特例の適用場面

問題

マン管 | マンション管理関係法令 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

一団地内にある数棟の建物の全部又は一部が区分所有建物である団地において、政令で定める災害によりその団地内の建物が被害を受けた場合の、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(以下「被災マンション法」)11条の特例及び区分所有法78条に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

被災マンション法11条は、政令で定める災害により団地内の全部又は一部の建物が滅失した場合に、区分所有法78条の「5年を経過する日まで」という集会の期間を延ばす特例です。「滅失」には、区分所有建物が大規模一部滅失をして取壊し決議等で取り壊されたときや、区分所有建物以外の建物(戸建て等)が大規模一部滅失をして所有者により取り壊されたときも含まれます。正答はイです。

被災マンション法11条は、政令で定める災害により団地内の全部又は一部の建物が滅失した場合(区分所有建物にあっては大規模一部滅失をした場合において取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときを含み、区分所有建物以外の建物にあっては大規模一部滅失をした場合において所有者により取り壊されたときを含む)に適用されます(イが正しい)。アは、取り壊されていない大規模一部滅失は「滅失」に含まれないため誤りです。ウは、区分所有法78条が「団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり」と定めており、全部が区分所有建物である必要はないため誤りです。エは、11条が「五年を経過する日又は政令で定める期間の末日のいずれか遅い日まで」と読み替えるものであり、政令の期間が先に終わっても5年を経過する日までは集会を開けるため誤りです。正答はイです。

区分所有法78条は、団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合に、団地内の全部又は一部の建物が滅失したとき、団地建物所有者・敷地共有者等・滅失した戸建て等の敷地に関する権利を有する者(団地建物所有者等)が、滅失の日から起算して5年を経過する日までの間、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができると定めます。建物が滅失すると区分所有関係は消えますが、団地の土地や附属施設の共有関係は残るため、再建承認決議(81条)や一括建替え等決議(84条)など団地としての意思決定の場を一定期間確保する規定です。被災マンション法11条は、この「5年を経過する日まで」を「5年を経過する日又は被災マンション法2条の政令で定める期間の末日のいずれか遅い日まで」と読み替えます。適用の起点となる「滅失」の範囲は条文の括弧書きで広げられており、区分所有建物は大規模一部滅失後に取壊し決議(区分所有法64条の8第1項)又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたとき、区分所有建物以外の建物は大規模一部滅失後に所有者により取り壊されたときも含みます。一方、大規模一部滅失をしただけで建物が残っている段階は「滅失」に当たらず、その段階の団地については6条(招集通知の特例)・7条(建替え承認決議の特例)・8条(一括建替え決議等の特例)が別に用意されています。単独の区分所有建物が滅失した場合の同じ構造の読み替えは3条(区分所有法72条・77条)が定めています。「いずれか遅い日」の比較と、「滅失」に取壊しを含む括弧書きの範囲を、条文の言葉で押さえておくことが大切です。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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