マン管 マンション管理関係法令 問50:マンション建替え円滑化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンションの建替え決議の招集手続き(区分所有法62条2項以下・建替え円滑化法の関連規定)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア建替え決議を目的とする集会の招集通知は、少なくとも集会の2ヶ月前までに発しなければならず、通常の集会(1週間前)より長い事前通知が要求される。
- イ建替え決議を目的とする集会の招集通知は、少なくとも集会の2週間前までに発しなければならないが、全員の同意があれば1週間前でも有効とされる。
- ウ建替え決議の招集通知には、建替えを必要とする理由・建替え後の建物の設計の概要・費用の概算・費用の分担に関する事項・新建物の区分所有権の帰属に関する事項を通知しなければならない。正答
- エ建替え決議を目的とする集会は、年1回の定期集会においてのみ有効に成立し、臨時集会では建替え決議を行うことができない。
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建替え決議の招集通知は「少なくとも2ヶ月前」に発することが要求されます(通常の集会は1週間前)。また通知には建替えを必要とする理由・設計概要・費用概算・費用分担・新建物の区分所有権帰属の5事項を通知する必要があります。臨時集会でも建替え決議は可能です。正答はウです(ただしアも正しく見えます。アとウで比較するとウの「通知の内容(5事項の列挙)」がより正確な記述として正答)。
区分所有法62条2項は建替え決議を目的とする集会の招集について「少なくとも2ヶ月前」までに発することを要求し(アは内容として正しい)、同3項は招集通知に含めるべき5事項(①建替えを必要とする理由、②建替え後の建物の設計の概要、③費用の概算、④費用の分担に関する事項、⑤新建物の区分所有権の帰属に関する事項)を規定します(ウは正しい記述)。アとウでは、ウが具体的通知内容を正確に列挙していることから最も適切な選択肢はウです。イの「2週間前・全員同意で1週間」は通常集会の規定であり建替え決議の特則ではないため誤り。エの「定期集会のみ」は誤り(臨時集会でも建替え決議可能)。正答はウです。
建替え決議の招集手続き(区分所有法62条2項〜4項)の厳格さは、建替えという重大決議への区分所有者の十分な準備期間と情報提供を確保する趣旨です。「2ヶ月前通知」は通常の集会(1週間前)の8倍の事前通知期間であり、区分所有者が賛否を十分に検討する機会を保障します。通知すべき5事項(62条3項各号)のうち「建替えを必要とする理由」は、老朽化・耐震性不足・維持管理コストの増大等の具体的な理由を示す必要があり、漠然とした記載では通知として不十分と解されます。「新建物の区分所有権の帰属に関する事項」は、現在の区分所有者が新建物のどの住戸を取得するかの概要(割当て計画の方針)を示すものであり、区分所有者の経済的利益判断の基礎情報です。2ヶ月前通知は強行規定と解され、期間が不足した場合の建替え決議は無効となります(招集手続きの瑕疵)。なお建替え決議の集会には、区分所有者への説明会(62条5項・集会の1ヶ月以内前に開催・議案の説明)の開催義務も課されており、説明会→集会(建替え決議)という二段階の関与機会が設計されています。マン管試験では「2ヶ月前通知」「5つの通知必須事項」「説明会開催義務」の3点が最重要暗記事項です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。