マン管 マンション管理関係法令 問51:被災区分所有建物再建特別措置法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(以下「被災マンション法」)の適用要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア被災マンション法は、地震・台風等の自然災害により区分所有建物が一部でも損傷した場合に当然に適用される。
- イ被災マンション法は、大規模な火災・震災その他の災害で政令で指定されたものによりマンションが「大規模一部滅失」または「全部滅失」した場合に適用される。正答
- ウ被災マンション法は、区分所有法62条の建替え決議が不成立だった場合の補完的法律として機能する。
- エ被災マンション法が適用される「大規模一部滅失」とは、建物の床面積の過半数が失われた場合を意味する。
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被災マンション法は「政令で指定された大規模災害」による「大規模一部滅失」または「全部滅失」に適用されます。一部の損傷では適用されず(ア)、建替え決議不成立の補完でもなく(ウ)、「大規模一部滅失」の定義は単なる床面積の過半数ではなく、区分所有法の大規模滅失規定(床面積の2分の1を超える滅失)が適用される滅失を指します(エは不正確)。正答はイです。
被災マンション法は適用要件として「大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるもの(以下「特定災害」)」により「区分所有建物に大規模一部滅失」または「全部滅失」が生じた場合を規定します(イが正しい)。「大規模一部滅失」は区分所有法上の大規模滅失(建物の価格の2分の1を超える部分の滅失)の概念を準用しています(エの「過半数」は方向として近いが「建物の価格の2分の1超」が正確な表現)。アの「一部でも損傷なら適用」は誤り(政令指定災害による大規模損失が前提)。ウの「建替え決議不成立の補完」は誤り(被災マンション法は建替え決議不成立とは無関係の独立した災害対応立法)。正答はイです。
被災マンション法(正式名称:被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法)は1995年の阪神・淡路大震災を契機に制定され(1995年施行)、その後の熊本地震(2016年)等を経て改正が重ねられています。同法の適用要件として「政令で指定された特定災害」という行政上の発動要件が課されており、すべての災害に自動適用されない点が重要です。「特定災害」の政令指定は、災害の規模・マンション被害の広がりを確認した後に政府が行う行政行為であり、阪神・淡路・東日本・熊本地震等で実際に指定されています。「大規模一部滅失」とは区分所有法上の大規模滅失(建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した状態)の概念を踏襲しており、通常の小規模滅失では区分所有法の通常規律(小規模滅失の復旧・各自の持分修繕)が適用されます。「全部滅失」は建物自体が消滅した場合であり、区分所有関係が消滅し区分所有法の適用がなくなる状況です。被災マンション法は全部滅失後の「敷地の処分(敷地売却・建物再建)」に特化した手続きを提供します。マン管試験では「大規模一部滅失と全部滅失の境界(建物価格の2分の1)」「政令指定災害の要件」「区分所有法との役割分担」が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。