マンション管理関係法令52被災区分所有建物再建特別措置法

マン管 マンション管理関係法令 問52:被災区分所有建物再建特別措置法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

大規模一部滅失(床面積の2分の1超の滅失)が生じた場合の区分所有法と被災マンション法の適用関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 大規模一部滅失の場合、区分所有法61条3項に基づく建物の取壊しと新建物の建設は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決で決議できる。
  • 大規模一部滅失の場合、被災マンション法のみが適用され、区分所有法61条(滅失した共用部分の復旧)は一切適用されない。
  • 大規模一部滅失の場合、区分所有法61条3項(大規模の一部滅失における決議)による建替え決議が成立しても、被災マンション法の特別手続きに移行する必要はなく、区分所有法だけで建替えが完結できる。
  • 大規模一部滅失(特定災害による)の場合、区分所有法61条3項の適用と被災マンション法の再建決議・敷地売却決議の双方が利用可能な場合がある。正答
正答:大規模一部滅失(特定災害による)の場合、区分所有法61条3項の適用と被災マンション法の再建決議・敷地売却決議の双方が利用可能な場合がある。

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大規模一部滅失の場合は、区分所有法61条3項(滅失した部分の建替え等)と、特定災害指定があれば被災マンション法の手続きの両方が利用可能な場合があります。どちらかのみしか使えないわけではなく、状況・区分所有者の判断により選択が可能です。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法は大規模一部滅失(建物価格の2分の1超の滅失)後、建物の取壊し・建替えを「区分所有者及び議決権の各5分の4以上」の多数決で行えると規定します(アの「5分の4以上」自体は正しい数値)。しかし特定災害指定があれば被災マンション法の再建決議・敷地売却決議(各5分の4以上)も選択可能です。イの「区分所有法が一切適用されない」は誤り(両方適用され得る)。ウは「区分所有法だけで建替え完結」が可能な場合もあるが、エの方がより正確に「両方の選択可能性」を表現しています。エは「両方が利用可能な場合がある」という正確な表現で最も適切です。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

大規模一部滅失の場合の法規制の重層性は、マン管試験上の重要論点です。特定災害が発生し政令指定がなされた場合、①区分所有法61条3項による取壊し・再建の道と②被災マンション法による再建決議・敷地売却決議・取壊し決議の道が並存します。両者の主要な差異は次のとおりです。区分所有法61条3項:建物が一部滅失した状態(「建物の骨格が残っている」状態)での取壊し・再建を規律し、各決議は5分の4以上。被災マンション法(大規模一部滅失):3条の「再建決議(5分の4以上)」・4条の「取壊し決議(5分の4以上)」・5条の「敷地売却決議(5分の4以上)」が規定されます。被災マンション法が区分所有法61条3項と異なる点として、被災マンション法は「滅失後も建物が残っている(大規模一部滅失)」状態での再建・敷地処分の特則的な手続きの迅速化(議案通知期間の短縮・集会の開催期間短縮等)を提供します。実際の運用では災害後の混乱期に迅速な意思決定を支援するための「時間的特則」が被災マンション法の主要な付加価値です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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