マン管 マンション管理関係法令 問53:被災区分所有建物再建特別措置法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
被災マンション法の再建決議(大規模一部滅失の場合・同法3条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア被災マンション法3条の再建決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決で成立する。
- イ被災マンション法3条の再建決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決で成立し、大規模一部滅失した建物を取り壊し、その敷地に新たな建物を建設することを内容とする。正答
- ウ被災マンション法3条の再建決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決で成立するが、建替え費用は区分所有者全員が均等に負担しなければならない。
- エ被災マンション法3条の再建決議は、特定災害の発生の日から2ヶ月以内に集会を開催して議決しなければならない。
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被災マンション法3条の再建決議は「区分所有者及び議決権の各5分の4以上」の多数決で成立します。4分の3ではなく5分の4です。費用負担は均等ではなく持分等に応じた合理的な分担が議決内容に含まれます。正答はイです。
被災マンション法3条1項は「区分所有者は、集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決で、滅失した建物に係る敷地利用権の持分の価格に応じた再建決議をすることができる」と規定します(イが正しい)。アの「4分の3以上」は誤り(正確は5分の4以上)。ウの「均等負担」は誤り(費用分担は持分・専有面積等に応じた合理的な分担を議決内容に含む)。エの「2ヶ月以内の議決義務」は誤り(議決義務期間の規定なし・ただし集会開催の特則はあり)。正答はイです。
被災マンション法3条の再建決議は「5分の4以上」という高い閾値を要求します。この要件は建替え円滑化法の建替え決議・敷地売却決議と同一水準であり、少数意見(5分の1超)を持つ区分所有者が強制的な再建に服さない権利を保障しつつ、過半数を超える多数(5分の4)の意思を尊重する設計です。再建決議の内容(3条1項各号)として、①建物を取り壊し、その敷地(全部または一部)に新たに建物を建設すること、②新建物の設計の概要、③新建物の建設・取壊しの費用の概算、④費用の分担に関する事項、⑤新建物の区分所有権の帰属に関する事項が含まれます。再建決議の成立後、再建に参加しない者は参加決議者全員または決議に定める新建物建設者(売渡し請求権者)に対して区分所有権・敷地利用権持分の時価での売買を強制される「参加催告・売渡し請求」制度(7条)が設けられています。大規模一部滅失の場合の集会開催については、被災マンション法2条2項が「災害発生後1ヶ月以上3ヶ月以内」の集会招集を特例として認め、通常の集会招集期間(区分所有法62条の2ヶ月前通知等)の短縮が可能です。マン管試験では「5分の4以上」の数値と「再建決議の内容(5項目)」が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。