マンション管理関係法令54被災区分所有建物再建特別措置法

マン管 マンション管理関係法令 問54:被災区分所有建物再建特別措置法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

被災マンション法における建物が全部滅失した場合の取り扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 区分所有建物が全部滅失した場合、区分所有関係は消滅し、区分所有法の規定は適用されなくなるが、被災マンション法による敷地の処分(売却)の手続きは利用できない。
  • 区分所有建物が全部滅失した場合、被災マンション法9条に基づき、元区分所有者が集会(準集会)を開催し、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決で敷地売却決議を行うことができる。正答
  • 区分所有建物が全部滅失した場合、元区分所有者の全員同意がなければ、敷地を処分することはできない。
  • 区分所有建物が全部滅失した場合でも、当然に区分所有関係は存続し、通常の区分所有法の手続きで敷地の処分を行うことができる。
正答:区分所有建物が全部滅失した場合、被災マンション法9条に基づき、元区分所有者が集会(準集会)を開催し、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決で敷地売却決議を行うことができる。

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建物が全部滅失すると区分所有関係は消滅します。しかし被災マンション法は全部滅失後も元区分所有者が「準集会」を開き、5分の4以上の多数決で敷地売却決議(9条)・取壊し決議・再建決議が行えるよう規定しています。全員同意は不要です。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

被災マンション法は、建物が全部滅失した場合(区分所有関係消滅後)の敷地の処分に関する特別手続きを規定します。全部滅失後の元区分所有者(「特定被災区分所有建物の区分所有者であった者」)は、集会(準集会)を開催し、①再建決議(敷地に新建物を建設・5分の4以上)、②敷地売却決議(5分の4以上)のいずれかを行えます(イ:正しい)。アの「被災マンション法による手続き利用不可」は誤り(全部滅失後の敷地処分手続きが用意されている)。ウの「全員同意必要」は誤り(5分の4以上の多数決)。エの「区分所有関係存続」は誤り(全部滅失で消滅)。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

被災マンション法における「全部滅失」後の処理は、区分所有法の適用外(建物なし→区分所有権なし)の状態での意思決定を可能にする特別規定として重要です。全部滅失後の元区分所有者の法的地位は「敷地の共有者(または地上権等の共同保有者)」であり、民法上は共有物の処分に全員同意が必要(民法251条)ですが、被災マンション法はこれに対する特別多数決の特則(5分の4以上)を設けることで迅速な敷地処分を可能にしています。この特則がなければ、1人でも反対者がいると敷地の売却・再建計画が実行できないという「共有の罠」に陥ります(民法251条の全員同意原則が支配)。全部滅失後の「準集会」の開催については、被災マンション法が集会開催の特例的な手続き(通常の集会規定の準用修正)を定めており、建物がなくなった後も元区分所有者が意思決定できる場を提供します。被災マンション法の各決議(再建・売却・取壊し)はすべて「5分の4以上」という同一の要件であり、この数値は建替え決議・敷地売却決議(建替え円滑化法)と統一されています。「大規模一部滅失→区分所有法61条3項・被災マンション法3条〜8条」「全部滅失→被災マンション法9条〜11条」という法規制の二分法は試験の最重要整理ポイントです。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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