マンション管理関係法令55被災区分所有建物再建特別措置法

マン管 マンション管理関係法令 問55:被災区分所有建物再建特別措置法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

被災マンション法の取壊し決議(大規模一部滅失の場合・同法5条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 取壊し決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決で成立する。
  • 取壊し決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決で成立し、この決議によって建物を取り壊すことが可能となる。正答
  • 取壊し決議が成立すると、取壊しに反対した区分所有者はその時点で敷地の共有持分を失う。
  • 取壊し決議は、再建決議または敷地売却決議が否決されたことを条件として初めて行うことができる。
正答:取壊し決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決で成立し、この決議によって建物を取り壊すことが可能となる。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

被災マンション法の取壊し決議も「5分の4以上」の多数決が要件です。4分の3ではありません。取壊しに反対した区分所有者が敷地持分を直ちに失うわけではなく、再建・売却決議の否決後にしか行えないという制限もありません。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

被災マンション法5条は「大規模一部滅失した区分所有建物について区分所有者は、集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決により、建物を取り壊す旨の決議(取壊し決議)をすることができる」と規定します(イが正しい)。アの「4分の3以上」は誤り。ウは取壊し決議成立後も反対者が直ちに敷地持分を失うわけではない(取壊し費用の分担や敷地の処分は別途の手続きが必要)ため誤り。エは再建・売却決議の否決を前置条件とする規定はないため誤り(取壊し決議は独立して行使可能)。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

被災マンション法の取壊し決議は大規模一部滅失後の選択肢として、①再建決議、②敷地売却決議と並ぶ第3の選択肢です(各決議とも区分所有者及び議決権の各5分の4以上)。取壊し決議の独自性は「再建もしないし売却もしないが、傾いた・危険な建物を取り壊すことだけを決める」という意思決定を可能にする点です。取壊し後の敷地の処分(売却・分割等)については別途の手続きが必要であり、取壊し決議自体は建物除却のみを対象とします。取壊し後の敷地は元区分所有者の共有(民法上の共有)となり、その後の処分については全員同意原則(民法251条)または被災マンション法の残余規定(取壊し後の敷地売却決議等)が適用されます。取壊し決議に伴う費用分担については、各区分所有者の持分割合・専有面積等に応じた合理的な分担が決議内容に含まれます。取壊し決議の実際の活用場面として、再建の資金的見通しが立たず・かつ売却先も見つからない段階で、まず危険建物を解体・更地化してから処分方針を検討するというケースが想定されます。マン管試験では「被災マンション法の各決議(再建・売却・取壊し)すべてが5分の4以上」という統一数値の暗記が最重要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

関連論点

被災マンション法の取壊し決議頻出度B

マンション管理関係法令の他の問題

1
マンション管理適正化法
2
マンション管理適正化法
3
マンション管理適正化法
4
マンション管理適正化法
5
マンション管理適正化法
6
マンション管理適正化法
マンション管理関係法令の一覧

科目別に解いて、マン管に合格

5科目のオリジナル問題。各問に根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインとAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。