マン管 マンション管理関係法令 問56:被災区分所有建物再建特別措置法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
区分所有法62条の建替え決議と被災マンション法の各決議の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア区分所有法62条の建替え決議は通常の建替えに適用され、被災マンション法の再建決議は大規模一部滅失・全部滅失後の再建に適用されるが、いずれも区分所有者及び議決権の各5分の4以上の要件は同じである。正答
- イ区分所有法62条の建替え決議はいかなる場合でも5分の4以上が必要であるが、被災マンション法の再建決議は区分所有者の過半数があれば成立する。
- ウ区分所有法62条の建替え決議と被災マンション法の再建決議は、その内容(記載事項)が全く同一である。
- エ区分所有法62条の建替え決議は、建物の老朽化に限り適用され、被災マンション法の再建決議は大規模災害被害に限り適用される。
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区分所有法62条の建替え決議も、被災マンション法の再建決議も、どちらも「5分の4以上」の多数決要件です。適用場面が違うだけで多数決要件は同じです。区分所有法62条は老朽化に限定されていません。正答はアです。
区分所有法62条(通常の建替え決議)と被災マンション法3条(大規模一部滅失後の再建決議)の比較として、①多数決要件:いずれも「区分所有者及び議決権の各5分の4以上」(ア:正しい)、②適用場面:62条は老朽化を含む「建替えを必要とする理由があればよい」(エの「老朽化に限定」は誤り)、③内容:類似するが被災マンション法は「大規模一部滅失」という前提があるため費用概算・費用分担の計算基礎等が異なる(ウの「全く同一」は誤り)。正答はアです。
区分所有法62条の建替え決議と被災マンション法の再建決議は「5分の4以上」という同一の多数決要件を共有しますが、制度目的・手続き・効果において重要な相違があります。区分所有法62条:①建物がまだ存在している状態での建替え(建物全体の取壊し→新建物建設)、②「建替えを必要とする理由」は特定されず(老朽化・更新・用途変更・耐震化等),③通常の集会招集手続き(2ヶ月前通知)。被災マンション法3条:①大規模一部滅失(床面積2分の1超の損傷)後の再建、②被災という前提があり「再建の相当性」という観点での議論がなされる、③被災後の混乱期の迅速な意思決定のための特例的な招集手続き(1ヶ月以上3ヶ月以内の期間での開催可)。記載事項(議決内容)としては両者とも建設費用・費用分担・新建物の区分所有権帰属等が含まれますが(ウの「全く同一」は誤り)、内容の詳細は異なります。区分所有法62条が「建替えを必要とする理由」を記載事項として要求するのに対し、被災マンション法3条は「大規模一部滅失の存在」が前提となっているため「必要性の説明」が省略されている設計です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。