マンション管理関係法令57被災区分所有建物再建特別措置法

マン管 マンション管理関係法令 問57:被災区分所有建物再建特別措置法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

大規模一部滅失の場合の被災マンション法4条に基づく敷地売却決議に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 被災マンション法4条の敷地売却決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決で成立する。
  • 敷地売却決議において、建物の取壊し費用及び売却代金の分配に関する事項を決議内容に含めなければならない。
  • 敷地売却決議が成立しても、当然に建物の取壊しが実行されるわけではなく、別途取壊しの実施についての手続きが必要である。
  • 敷地売却決議は、再建決議と同時に同一の集会で議決することができ、いずれか一方の決議が成立すれば他方は効力を失う。正答
正答:敷地売却決議は、再建決議と同時に同一の集会で議決することができ、いずれか一方の決議が成立すれば他方は効力を失う。

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敷地売却決議と再建決議を同一の集会で同時に議決できるかどうかは、法律上の規定がなく通常は別々に審議されます。「いずれか成立すれば他方失効」という規定も存在しません。エが誤りです。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

被災マンション法4条の大規模一部滅失後の敷地売却決議は5分の4以上(ア:正しい)。決議内容には取壊し費用・売却代金の分配に関する事項を含む(イ:正しい・被災マンション法4条1項各号)。敷地売却決議成立後の建物取壊し実施については別途の手続き・実行が必要(ウ:正しい)。エは「同時議決・一方成立で他方失効」という取り決めは被災マンション法に規定がなく、また再建と売却は相互排他的な選択肢であるものの「同時集会で議決」することや「他方が効力を失う」という法的効果は規定されていないため誤り。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

被災マンション法4条の大規模一部滅失後の敷地売却決議は、建替え円滑化法の特定要除却認定マンションの敷地売却決議(建替え円滑化法108条)と異なり、被災直後の混乱期における迅速な敷地処分を可能にするための規定です。決議内容(4条1項各号)として、①売却の方法・条件、②建物の取壊し費用の概算、③取壊し費用の分担に関する事項、④売却代金の分配に関する事項が必要です。敷地売却決議成立後の手続きとして、決議に参加した区分所有者全員が連名で土地の売却(売買契約の締結)を行い、売却代金から取壊し費用等を控除した額を持分割合等に応じて分配します。敷地売却に参加しない区分所有者(決議反対者・棄権者)への対応として、参加催告・売渡し請求の制度は設けられていますが(被災マンション法7条準用または別途規定)、全員の同意がなくても5分の4以上の多数決で進めることができる点が民法上の共有物処分(全員同意)の特則として機能します。被災マンション法と建替え円滑化法の敷地売却制度を横断的に理解することは上位資格への接続でも重要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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