マン管 マンション管理関係法令 問58:被災区分所有建物再建特別措置法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
被災マンション法における集会の招集手続きの特則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア被災マンション法が適用される場合、集会の招集は通常の区分所有法の規定と同じく、少なくとも集会の1週間前に通知しなければならない。
- イ被災マンション法が適用される場合、集会の招集通知は、通常の区分所有法の規定(最低1週間前)よりも長い期間が必要とされる場合がある一方、実質的な通知期間の短縮が認められる特則がある。正答
- ウ被災マンション法が適用される場合、集会の招集通知は書面によることが必須とされ、電磁的方法による通知は認められない。
- エ被災マンション法が適用される集会は、罹災証明書の取得が前提とされており、罹災証明書なしで集会を開催することはできない。
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被災マンション法は、通常の区分所有法より招集通知期間が異なる(短縮・修正)特則を設けています。被災直後の混乱期に対応するための柔軟な規定があります。電磁的方法の禁止規定も罹災証明書前置要件もありません。正答はイです。
被災マンション法2条は集会の招集手続きの特則を規定します。再建決議・敷地売却決議・取壊し決議を目的とする集会については、被災マンション法が区分所有法の招集通知規定を一部修正して適用します。具体的には、区分所有法62条が建替え決議について「2ヶ月前通知」を要求するのに対し、被災マンション法では被災状況に応じた柔軟な対応(期間の修正)が認められています(イ:正しい)。アの「通常通り1週間前」は正確でなく(被災マンション法の特則が適用)誤り。ウの「電磁的方法不可」は現行法令の規定に反する可能性があり誤り。エの「罹災証明書前置」は法令上の要件ではなく誤り。正答はイです。
被災マンション法の集会招集手続きの特則は、災害後の現実的な状況(連絡先の把握困難・区分所有者の避難・建物の使用不能)を踏まえた柔軟な規定です。具体的な特則内容として、①区分所有法62条3項(建替え決議の招集通知:2ヶ月前・5事項の通知)の要件が一部緩和・修正される場合があります。特定災害後の集会開催については、適正化法・区分所有法の特例として「被災後1ヶ月以上3ヶ月以内の期間内に集会を開催できる」旨の整理が実務上行われています(具体的な条文は被災マンション法の改正状況により確認が必要)。電磁的方法による招集通知は区分所有法の改正(2022年施行)により区分所有者の同意がある場合に認められており、被災マンション法の準用においても適用される可能性があります。罹災証明書は被災事実の証明書として行政支援(仮設住宅入居・義援金受給等)の申請に必要ですが、被災マンション法の集会開催の法的前提条件ではありません。マン管試験では「被災マンション法に固有の特則」として招集期間・手続きの概要を把握することが求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。