マンション管理関係法令59被災区分所有建物再建特別措置法

マン管 マンション管理関係法令 問59:被災区分所有建物再建特別措置法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

被災マンション法における再建決議後の参加催告・売渡し請求(同法7条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 再建決議に参加した区分所有者は、決議に参加しなかった区分所有者全員に対して、参加するか否かを確定するよう催告し、催告期限(2ヶ月以上)内に不参加が確定した者に売渡し請求を行うことができる。正答
  • 再建決議後の売渡し請求は、再建決議に参加した区分所有者が単独で行使することはできず、全員が共同して行使しなければならない。
  • 売渡し請求の効果として、請求された区分所有者の権利(区分所有権・敷地利用権)は無償で請求者に移転する。
  • 再建決議に参加しなかった区分所有者への参加催告は、集会の決議なしに個別の区分所有者が行うことはできない。
正答:再建決議に参加した区分所有者は、決議に参加しなかった区分所有者全員に対して、参加するか否かを確定するよう催告し、催告期限(2ヶ月以上)内に不参加が確定した者に売渡し請求を行うことができる。

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再建決議後、決議参加者は不参加の区分所有者に「2ヶ月以上の期限を定めて参加するか否かを催告」し、不参加が確定したら売渡し請求ができます。売渡し請求は単独でも行使可能であり、無償ではなく時価での売買となります。正答はアです。

標準試験対策の基準レベル

被災マンション法7条は、再建決議成立後に「再建決議参加者全員が共同して、または決議参加者の合意を得た者が、再建決議に参加しなかった区分所有者に対し2ヶ月以上の期間を定めて参加するか否かを書面で催告する」ことを規定し、催告期間内に不参加が確定した者に対して「時価での売渡し請求権(形成権)」が発生します。アは「催告期限2ヶ月以上・不参加確定者への売渡し請求」という流れを正確に述べており正しい。イの「全員共同行使必須」は誤り(一部の決議参加者または合意を得た者が行使可能)。ウの「無償移転」は誤り(時価による有償)。エの「集会決議が前提」は誤り(参加催告は決議参加者が行う個別行為)。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

被災マンション法7条の参加催告・売渡し請求制度は、区分所有法63条(建替え決議後の売渡し請求)と同様の機能を果たす「強制取得」の仕組みです。被災マンション法は区分所有法63条4項・5項の「催告後2ヶ月以内に売渡し請求」という制度を、被災後の再建決議に準用する形で規定しています。具体的な流れ:①再建決議成立→②決議参加者全員(または合意を得た者)が不参加者に「参加催告」(2ヶ月以上の期限設定)→③催告期限内に不参加確定→④売渡し請求(形成権・請求時に時価での売買成立)→⑤時価の争いがある場合は調停・訴訟。「時価」の算定は大規模一部滅失後の建物(損傷した建物)の価値を基礎とし、再建後の建物の価値ではないため低廉な場合が多く、実務上は不参加者の不満が生じることがあります。売渡し請求権の行使期限(催告期間満了後2ヶ月以内)を徒過すると権利が消滅するため、参加催告後は速やかな対応が必要です。マン管試験では「催告期間2ヶ月以上」「売渡し請求の時価有償」「形成権としての効果(請求で売買成立)」が頻出確認事項です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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