マンション管理関係法令60被災区分所有建物再建特別措置法

マン管 マンション管理関係法令 問60:被災区分所有建物再建特別措置法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

被災マンション法の再建決議(3条)・敷地売却決議(4条)・取壊し決議(5条)の3つの決議に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 3つの決議(再建・売却・取壊し)はいずれも区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決を要件とする。
  • 再建決議・売却決議・取壊し決議のいずれも大規模一部滅失の場合に適用される規定であり、全部滅失の場合には別途の規定(9条〜11条)が適用される。
  • 敷地売却決議と取壊し決議は、いずれも大規模一部滅失後の区分所有建物の「終了」を前提とし、建物を取り壊した上で敷地を処分するという共通点を持つ。
  • 再建決議が成立した場合、すべての反対者は無条件で再建費用を分担する義務が自動的に生じる。正答
正答:再建決議が成立した場合、すべての反対者は無条件で再建費用を分担する義務が自動的に生じる。

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再建決議が成立しても、反対した区分所有者は参加催告・売渡し請求という手続きを経て初めて対応が決まります。「自動的に費用分担義務が生じる」わけではありません。エが誤りです。3決議すべて5分の4以上、全部滅失後は9〜11条という整理は正しいです。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

被災マンション法の3決議(3条・4条・5条)はすべて「5分の4以上の多数決」で成立します(ア:正しい)。3〜5条(大規模一部滅失)と9〜11条(全部滅失)の適用場面の区別(イ:正しい)、売却・取壊し決議が建物終了を前提とする共通点(ウ:正しい)も正しい整理です。エは再建決議成立後に反対者へは「参加催告・売渡し請求(被災マンション法7条)」という手続きが必要であり、「自動的に費用分担義務が生じる」という断言は誤りです。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

被災マンション法の三決議を体系的に整理します。【適用場面の分類】①大規模一部滅失(床面積2分の1超の滅失):3条(再建)・4条(売却)・5条(取壊し)、②全部滅失(区分所有権消滅後):9条(再建)・10条(売却)・11条(取壊し)。【共通要件】すべての決議が「区分所有者及び議決権の各5分の4以上」。【目的の違い】再建決議=新建物建設(区分所有関係の継続)、売却決議=敷地を売却して金銭分配(区分所有関係の終了)、取壊し決議=建物を撤去して更地化(その後の敷地処分は別途)。【決議後の反対者処理】いずれも参加催告→不参加確定→売渡し請求という2段階の強制取得手続きが適用されます(7条・被災マンション法3条・4条の場合)。試験対策として「何条・何の決議・何分の何以上」を表として整理することを推奨します:3条再建=5/4、4条売却=5/4、5条取壊し=5/4、9条再建(全滅後)=5/4、10条売却(全滅後)=5/4、11条取壊し(全滅後)=5/4。これらすべて「5分の4以上」という統一要件が最重要暗記ポイントです。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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