マンション管理関係法令62住宅瑕疵担保履行法

マン管 マンション管理関係法令 問62:住宅瑕疵担保履行法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

住宅品質確保促進法(品確法)94条・95条の新築住宅の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 品確法94条・95条の10年間の瑕疵担保責任の対象となるのは、住宅の「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵に限定される。
  • 品確法94条の瑕疵担保責任期間は「引渡しの時から10年間」であり、当事者の特約で5年に短縮することができる。正答
  • 新築分譲マンションの共用部分にある外壁の亀裂や屋上からの雨漏りは、品確法上の「雨水の浸入を防止する部分の瑕疵」に該当し得る。
  • 品確法94条に基づく10年間の瑕疵担保責任は、住宅の建設工事を行った建設業者についても課されるものであり、宅建業者のみが対象ではない。
正答:品確法94条の瑕疵担保責任期間は「引渡しの時から10年間」であり、当事者の特約で5年に短縮することができる。

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品確法94条の10年間瑕疵担保責任は、「当事者の特約で短縮することはできない(特約で短縮は無効)」という強行規定です。ただし10年より長い期間に延長する特約は有効です。イが誤りです。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

品確法94条1項は「新築住宅の売買契約において、売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保責任を負う」と規定し、同2項は「この担保責任を短縮する特約は無効」とします(イが誤り)。アは「構造耐力上主要な部分」+「雨水の浸入を防止する部分」という対象の正確な記述であり正しい。ウは共用部分の外壁・屋上は「雨水浸入防止部分」に該当し得るため正しい。エは品確法95条が建設工事請負契約の建設業者にも同様の10年担保責任を課しており正しい。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

品確法94条の10年間瑕疵担保責任は、消費者保護を目的とした強行規定(94条2項)として設計されており、短縮特約・免責特約は一切認められません。一方、10年を超える延長特約(15年・20年等)は有効です(任意規定としての上限延長)。保護対象の瑕疵は「構造耐力上主要な部分(基礎・柱・梁・耐力壁・床・屋根組等・令4条)」と「雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁・開口部等・令5条)」に限定されます。電気設備・給排水設備・内装の不具合は対象外(別途契約条件・修補責任による)です。分譲マンションでは各住戸の専有部分に加え「共用部分」も品確法の対象となります(94条2項・「分譲マンション等において建物全体(共用部分を含む)が住宅である場合の解釈」)。管理組合が主体となって10年以内に瑕疵担保責任を行使する事例(共用部分の外壁タイル剥落・屋上防水不良・共用廊下の亀裂等)は実務上多数存在します。管理組合の立場からは、竣工日・引渡し日から10年の期限を管理してデベロッパーへの補修請求タイミングを逃さないことが重要です。マン管試験では「対象部分(2種類)」「短縮特約の無効(強行規定)」「建設業者・宅建業者双方が対象」が頻出三点です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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