マンション管理関係法令63住宅瑕疵担保履行法

マン管 マンション管理関係法令 問63:住宅瑕疵担保履行法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置(保険または供託)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 宅地建物取引業者が新築住宅を販売する場合、住宅瑕疵担保責任保険への加入と法務局への供託の両方を同時に行わなければならない。
  • 宅地建物取引業者が新築住宅を販売する場合、住宅瑕疵担保責任保険への加入または法務局への供託のいずれかを選択して資力確保措置を講じなければならない。正答
  • 住宅瑕疵担保責任保険は、保険期間中は無条件で全額補償されるため、供託に比べて常に有利である。
  • 宅地建物取引業者は、供託を選択した場合、基準日の翌日から1年間に引き渡した新築住宅の戸数に基づく供託金額を計算し、基準日の翌日から1ヶ月以内に供託しなければならない。
正答:宅地建物取引業者が新築住宅を販売する場合、住宅瑕疵担保責任保険への加入または法務局への供託のいずれかを選択して資力確保措置を講じなければならない。

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住宅瑕疵担保履行法の資力確保は「保険または供託のいずれか一方でよい」です。両方同時に行う必要はありません。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

住宅瑕疵担保履行法3条は宅建業者に対し、新築住宅の引渡しに先立って「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「法務局への供託」のいずれかの資力確保措置を義務付けます(イが正しい)。アの「両方同時に義務」は誤り(いずれか選択)。ウの「保険が常に有利」は誤り(保険料コスト・補償範囲の条件による)。エは供託の基準日・供託期限について(「基準日(毎年3月31日・9月30日)から3ヶ月以内に供託・届出」という正確な規定と相違があるため誤り・「翌日から1ヶ月以内」は不正確)。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置の詳細は以下のとおりです。①住宅瑕疵担保責任保険(3条1号):国土交通大臣指定の保険法人(住宅保証機構・JIO等)との保険契約。保険期間は10年以上。業者倒産時でも買主が保険会社に直接請求できる(消費者への直接保護)。保険料は業者負担。②供託(3条2号):法務局(供託所)への現金・国債等の供託。供託金額は「基準日(毎年3月31日・9月30日)から過去10年間の引渡し戸数」に基づく計算式による(住宅1〜2戸:2,000万円、3〜10戸:3,000万円等・施行規則による段階設定)。供託後は基準日から3週間以内に国土交通大臣(または都道府県知事)に届出が必要(7条)。基準日とは毎年3月31日および9月30日であり、この日における引渡し累計戸数に基づいて供託額の過不足を判定します。供託不足がある場合は追加供託が必要であり、不足の場合は新たな住宅の引渡しが禁止されます(8条)。マン管試験では「保険と供託の選択制」「基準日の設定(3月31日・9月30日)」「引渡し禁止効果」が頻出論点です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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