マン管 マンション管理関係法令 問64:住宅瑕疵担保履行法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
住宅品質確保促進法(品確法)の住宅性能表示制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア住宅性能表示制度は、新築住宅・既存住宅の売買において法律上義務付けられており、すべての住宅販売者が性能評価書を取得しなければならない。
- イ住宅性能表示制度は任意制度であり、建設業者または宅建業者が申請する場合に、国土交通大臣の登録を受けた第三者機関(登録住宅性能評価機関)が性能を評価・表示する。正答
- ウ住宅性能表示制度の評価項目は「耐震等級」のみであり、他の性能項目(断熱・省エネ等)は対象外である。
- エ住宅性能評価書を取得した住宅には、品確法上の瑕疵担保責任が20年間に延長される特典が法律上認められる。
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住宅性能表示制度は「任意制度」であり、全業者に強制されるものではありません。申請した場合に登録住宅性能評価機関が評価します。評価項目は耐震だけでなく断熱・省エネ・耐久性・維持管理など広範です。性能評価書取得で瑕疵担保責任が20年に延長される法的特典はありません。正答はイです。
住宅品質確保促進法(品確法)3条以下の住宅性能表示制度は任意制度です(品確法5条1項・「建設業者は申請することができる」・イが正しい)。登録住宅性能評価機関(品確法7条〜)が評価を行い、設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書を交付します。アの「義務付け」は誤り(任意)。ウの「耐震等級のみ」は誤り(評価分野は多岐にわたる:構造の安定・劣化の軽減・維持管理・温熱環境・省エネ・空気環境・光・視環境・音環境・高齢者等への配慮・防犯等)。エの「20年延長」は法律上の特典として規定されておらず誤り。正答はイです。
住宅品質確保促進法の3本柱は①瑕疵担保責任の特例(10年・94条・95条)、②住宅性能表示制度(3条〜)、③住宅に係る紛争処理体制の整備(66条〜)です。住宅性能表示制度の評価分野は施行後に拡充が重ねられ、現在は10分野以上の多面的評価体制です。建設住宅性能評価書を取得した新築住宅の売買契約・請負契約においては、品確法5条5項により性能評価書記載事項が契約内容に含まれる「みなし合意」が成立します。評価書記載の性能を下回る住宅の引渡しは契約違反として損害賠償・修補請求の対象となります。住宅性能評価書を取得したマンションは「指定住宅紛争処理機関」(建築士会等)への紛争処理申請が可能であり(品確法66条〜)、裁判外紛争解決(ADR)を利用した迅速な解決が期待できます。管理組合の実務として、分譲時に交付された設計・建設住宅性能評価書は長期修繕計画の策定・瑕疵担保請求の根拠資料として活用できます。特に「劣化の軽減(等級1〜3)」「維持管理・更新への配慮(等級1〜3)」は大規模修繕の頻度・費用予測に直結する評価分野です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。