マン管 マンション管理関係法令 問65:住宅瑕疵担保履行法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
住宅瑕疵担保履行法における宅建業者の届出義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者は、毎年1回、基準日(3月31日)における資力確保措置の状況を国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。
- イ宅建業者は、基準日(3月31日・9月30日)から3週間以内に、資力確保措置の状況を国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。正答
- ウ宅建業者は、資力確保措置として供託を選択した場合のみ届出義務があり、保険を選択した場合は届出不要である。
- エ宅建業者が資力確保措置の届出を怠った場合、届出がなされるまでの間、新たな住宅の売買契約を締結することはできないが、引渡しは継続できる。
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宅建業者の届出は「基準日(毎年3月31日および9月30日)から3週間以内」に行う必要があります。毎年1回・年2回(基準日が2つ)・届出期限は基準日から3週間以内という点を覚えてください。保険・供託いずれでも届出が必要です。正答はイです。
住宅瑕疵担保履行法7条は宅建業者に対し、毎年の基準日(3月31日・9月30日)から3週間以内に、当該基準日における資力確保措置(保険・供託)の状況について国土交通大臣または都道府県知事へ届け出ることを義務付けます(イが正しい)。アの「毎年1回・3月31日のみ」は誤り(年2回・3月31日と9月30日)。ウの「保険選択時は届出不要」は誤り(保険・供託いずれも届出必要)。エについて、届出義務違反の場合は届出日の翌日から制裁として新たな住宅の「引渡し」が禁止されます(8条・「売買契約締結禁止」ではなく「引渡し禁止」が正確)。正答はイです。
住宅瑕疵担保履行法7条の届出制度は、行政による継続的な業者の資力確保状況の監視機能を果たします。基準日が毎年3月31日・9月30日の年2回設定されているのは、住宅引渡しの季節的偏りを均等に捕捉するためです(3月は年度末に引渡しが集中する)。届出書には①保険の場合は保険証券の写し(保険法人・保険期間・保険金額等)、②供託の場合は供託書の写し(供託金額・供託所・供託日等)を添付します。届出義務違反(7条)の制裁として、8条は「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、引渡し禁止」を規定します。これは「届出期限(基準日から3週間)経過後に相当期間(合計約50日)経過してもなお届出がない場合に引渡し停止」というエスカレーション設計です。引渡し禁止規定(8条)の存在により、業者は届出を怠ると事業継続に直接支障が生じるため、実務上は期限前の届出が徹底されています。国土交通大臣(宅建業が国交大臣免許の場合)または都道府県知事(知事免許の場合)への届出先は、宅建業者の免許の種別に応じて決まります。マン管試験では「年2回の基準日(3月31日・9月30日)」「3週間以内の届出」「届出違反→引渡し禁止」が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。