マンション管理関係法令66住宅瑕疵担保履行法

マン管 マンション管理関係法令 問66:住宅瑕疵担保履行法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

住宅瑕疵担保責任保険(住宅瑕疵担保履行法2条5号)の仕組みに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 住宅瑕疵担保責任保険は、業者が引き渡した新築住宅に瑕疵があった場合、保険金が業者に支払われ、業者が修補費用を賄う。
  • 業者が倒産等した場合には、買主(住宅の区分所有者等)が直接保険会社(保険法人)に対して保険金を請求できる直接請求権が設けられている。
  • 住宅瑕疵担保責任保険の保険期間は10年以上とされており、品確法の瑕疵担保責任期間(10年)に対応している。
  • 住宅瑕疵担保責任保険の保険料は、業者(引渡し業者)が全額負担し、買主に転嫁することは禁止されている。正答
正答:住宅瑕疵担保責任保険の保険料は、業者(引渡し業者)が全額負担し、買主に転嫁することは禁止されている。

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住宅瑕疵担保責任保険の保険料は業者負担ですが、「買主への転嫁禁止」という法的規定は存在しません。業者が保険料を販売価格に織り込む形での実質的転嫁は商慣行として存在します。エが誤りです。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

住宅瑕疵担保責任保険の仕組みとして、①通常時(業者が存在する場合):瑕疵の修補費用を業者が負担→業者が保険会社に保険金請求→保険金受取で費用を賄う(ア:正しい)。②業者倒産等の場合:買主(区分所有者・管理組合)が直接保険法人に請求できる「直接請求権」(住宅瑕疵担保履行法19条・イ:正しい)。保険期間10年以上(品確法の10年担保責任と対応・ウ:正しい)。エの「保険料の買主への転嫁が法律上禁止」という規定は存在しないため誤り。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

住宅瑕疵担保責任保険の制度設計の核心は「業者倒産時の買主保護」です。通常の損害保険では契約者(業者)のみが保険金を請求できますが、住宅瑕疵担保責任保険では「業者が存在しない(倒産等)状況でも買主が直接請求できる」という特別な設計(直接請求権・住宅瑕疵担保履行法19条)が採用されています。これは2000年代の大手マンション業者の相次ぐ倒産を踏まえた消費者保護の要請を反映しています。保険法人(国土交通大臣指定)として、現在は住宅保証機構(まもりすまい保険)・日本住宅保証検査機構(JIO)・住宅あんしん保証・ハウスプラス住宅保証等が指定を受けています。保険料の水準は引渡し戸数・住宅の規模・建設業者の格付け等により異なりますが、一般的に新築マンション1戸あたり数万円〜十数万円程度です。保険料の買主転嫁については、住宅瑕疵担保履行法上の禁止規定はなく、業者が分譲価格に織り込む実務は広く行われています。マン管試験では「直接請求権の有無」「保険期間10年以上」「保険料の負担者(法的には業者)」が頻出確認事項です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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