マンション管理関係法令68住宅瑕疵担保履行法

マン管 マンション管理関係法令 問68:住宅瑕疵担保履行法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

住宅瑕疵担保履行法・品確法における「新築住宅」の定義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 「新築住宅」とは、建築基準法に基づく完了検査済証の交付から5年以内の住宅をいう。
  • 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算して1年以内のもので、かつ人の居住の用に供したことがないものをいう。正答
  • 「新築住宅」とは、建設工事の完了の日から起算して3年以内のもので、かつ一度も売買されたことのない住宅をいう。
  • 「新築住宅」とは、買主が購入後初めて居住した時点から5年以内の住宅をいう。
正答:「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算して1年以内のもので、かつ人の居住の用に供したことがないものをいう。

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品確法2条2項は「新築住宅」を「建設工事の完了の日から起算して1年以内で、かつ人の居住の用に供したことがないもの」と定義します。5年でも3年でもなく「1年以内かつ未居住」が要件です。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

品確法2条2項は「新築住宅」を「新たに建設された住宅で、建設工事完了の日から起算して1年以内で、人の居住の用に供したことのないもの」と定義します(イが正しい)。アの「完了検査済証から5年以内」は誤り(定義と異なる)。ウの「3年以内・売買未経験」は誤り(「1年以内・未居住」が正確)。エの「買主が居住後5年以内」は誤り(定義とは異なる)。この定義は住宅瑕疵担保履行法2条3号でも同様に準用されています。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

品確法における「新築住宅」の1年以内・未居住という要件の意義は以下のとおりです。「1年以内」という時間的制限は、完成後1年を超えた住宅は「新築」ではなく「中古(既存)住宅」として扱われることを意味します。これは建設から長時間が経過した後に引き渡される場合でも、1年を超えると品確法94条の10年担保責任・住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置の「新築住宅」向け特則が適用されない結果となります。「未居住」という要件は、一度でも誰かが居住した住宅は中古住宅として民法・消費者契約法等の通常の規律に服することを意味します(品確法の10年担保責任は適用外)。分譲マンションの場合、デベロッパーが完成から1年以内に購入者に引き渡す場合は「新築住宅」として品確法・住宅瑕疵担保履行法の保護が適用されますが、完成から1年を超えて売れ残った住宅(「1年超分譲住宅」)は定義上「新築住宅」には該当せず、民法の通常の売買ルール(民法の瑕疵担保責任・現在は契約不適合責任)が適用されます。この1年の定義は実務・試験双方で重要であり、「1年以内かつ未居住」という正確な条件の暗記が必要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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