問題
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)とマンション管理の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
長期優良住宅法の認定を受けた住宅は、住宅ローン控除で一般の住宅より高い借入限度額が適用されるなどの税制上の優遇があります(租税特別措置法41条)。修繕積立金の積立方式の指定(均等方式限定)はなく、国土交通大臣への定期報告の義務もありません(報告は所管行政庁から求められたときに行う・12条)。管理組合の管理者等も認定を申請できる場合があります。正答はウです。
長期優良住宅法の計画の認定は所管行政庁が行います(5条)。租税特別措置法41条(住宅借入金等特別控除)は、認定長期優良住宅に該当する家屋などの「認定住宅等」について、一般の住宅より高い借入限度額を定めており、ウは正しい(限度額や適用期間は取得の時期・世帯の区分等で異なるため「場合がある」)。アは、区分所有者に国土交通大臣への定期報告の義務を課す規定はなく、所管行政庁が認定計画実施者に報告を「求めることができる」(12条)にとどまるため誤り。イの「均等積立方式の採用が認定の条件」とする規定はなく誤り。エは、区分所有住宅について管理者等が維持保全の計画を作成して所管行政庁の認定を申請できる規定(5条)があるため誤りです。正答はウです。
長期優良住宅法は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅の普及を目的とし、建築や維持保全の計画について所管行政庁の認定を受ける仕組みです(第三章・5条〜15条)。認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し保存しなければならず(11条)、所管行政庁は建築又は維持保全の状況について報告を求めることができます(12条)。認定計画に従って維持保全が行われていないときは改善命令(13条)、さらに認定の取消し(14条)があり、所管行政庁は助言・指導も行えます(15条)。つまり、報告は所管行政庁から求められたときに行うもので、国土交通大臣への定期報告の義務ではありません。区分所有住宅では、構造・設備が長期使用構造等に該当する既存の建物について、管理者等が維持保全の計画を作成して認定を申請することもできます(5条)。税制面では、租税特別措置法41条が、認定長期優良住宅などの「認定住宅等」について一般の住宅より高い借入限度額を定めています。具体的な限度額や控除期間は取得の時期などで変わるため、最新の税制で確認しましょう。管理組合の長期修繕計画と長期優良住宅の維持保全計画は内容が重なるため、両者を整合させて管理することが実務上のポイントです。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

