マン管 マンション管理関係法令 問71:関連法令(消費者契約法)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
消費者契約法とマンション販売の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア消費者契約法は、消費者と事業者の間の契約すべてに適用され、消費者の取消権・無効条項の規定が含まれるが、マンション売買(消費者が個人・事業者が業者の場合)には適用されない。
- イ消費者契約法が適用されるマンション販売では、事業者が消費者に不利益な事実を故意に告げなかった場合(不告知)、消費者はその契約を取り消すことができる。正答
- ウ消費者契約法の取消権の行使期間は、消費者が取消事由を知った時から3年、または契約締結から10年である。
- エ消費者契約法は事業者に対して情報提供義務のみを課し、違反した場合でも消費者に取消権は生じない。
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消費者契約法はマンション販売(消費者個人が買主の場合)にも適用されます。事業者が重要な不利益事実を故意に告げなかった場合(不告知)、消費者は契約を取り消せます(4条2項)。取消期間は「知った時から1年・締結から5年」です(ウの数値が誤り)。正答はイです。
消費者契約法は消費者(個人)と事業者の間の契約に広く適用されます(1条)。マンション販売(デベロッパー等の事業者と個人の買主)にも適用されます(アの「適用されない」は誤り)。取消事由(4条)として不利益事実の不告知(故意・重過失による不告知・4条2項)・不実告知(4条1項1号)・断定的判断の提供(4条1項2号)・不安をあおる言動(4条3項)・恋愛感情等に乗じた勧誘(4条3項)等が規定されており(イ:正しい)。取消権の行使期間(7条)は「追認可能になった時から1年・契約締結から5年」(ウの「3年・10年」は誤り)。エの「取消権が生じない」は誤り(4条の取消権が生じる)。正答はイです。
消費者契約法のマンション販売への適用は、2000年代以降の新築分譲マンション売買トラブルへの対応として重要性が高まっています。主要な適用場面として、①不実告知(販売員が「眺望は永続的に確保されます」と断言・後日高層ビルが建設)→4条1項1号の取消し、②不告知(近隣の騒音施設・過去の事故・欠陥の告知懈怠)→4条2項の取消し、③消費者の不安をあおる言動(「この物件が最後のチャンス・今日決めないと」等)→4条3項の取消し。無効条項(8条〜10条)として、事業者の損害賠償責任を全面免除する条項(8条1項)・消費者の解除権を制限する条項(8条の3)等は無効となります。取消権の行使期間(7条)は「追認できる時から1年(主観的起算点)、契約締結の時から5年(客観的起算点)」であり、2018年改正前の「6ヶ月・5年」から延長されました(現在は1年・5年)。マン管試験では「取消権の行使期間(1年・5年)」「不告知による取消し(4条2項)」「適用対象(消費者×事業者の契約)」が確認事項です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。