マンション管理関係法令72関連法令(個人情報保護法)

マン管 マンション管理関係法令 問72:関連法令(個人情報保護法)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)と管理組合の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 管理組合は非営利団体であるため、個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」には該当せず、同法の規律対象外である。
  • 管理組合が区分所有者の氏名・連絡先等の個人情報を保有している場合、個人情報保護法上の義務(利用目的の特定・安全管理措置・第三者提供の制限等)が課せられる。正答
  • 管理組合が管理費滞納者の情報を管理委託先の管理業者に提供する場合、これは個人情報の第三者提供に当たり、必ず当事者の同意が必要である。
  • 区分所有者は管理組合が保有する自己の個人情報の開示を常に請求でき、管理組合は即座に全情報を開示しなければならない。
正答:管理組合が区分所有者の氏名・連絡先等の個人情報を保有している場合、個人情報保護法上の義務(利用目的の特定・安全管理措置・第三者提供の制限等)が課せられる。

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管理組合も個人情報を保有すれば個人情報保護法の義務を負います。非営利だから対象外というわけではありません。管理業者への提供は「委託」として同意不要の場合があります。開示請求は権利ですが「即座に全情報を開示」という要件は法律上ありません。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

個人情報保護法2条5項は「個人情報取扱事業者」を「個人情報データベース等を業として扱う者(非営利・営利を問わない)」とし、管理組合も区分所有者の個人情報を保有データベースとして管理する場合は該当します(イが正しい・アの「非営利だから対象外」は誤り)。ウについて、管理委託(委託先への業務委託)は「第三者提供」ではなく「委託」として扱われ(23条委託の例外・本人同意不要)、別途の同意は原則不要です(ウの「必ず同意が必要」は誤り)。エについて、開示請求権(33条)は認められますが「即座に全情報・例外なし」の開示義務は誤り(開示が相当でない場合の例外がある)。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

個人情報保護法と管理組合の関係は、2022年の個人情報保護法改正(3つの法律の一本化・官民統一化)により規制の厳格化が図られました。管理組合が保有する個人情報の主な内容として①区分所有者の氏名・住所・連絡先、②管理費・修繕積立金の支払状況(滞納情報)、③集会の出席・議決権行使の記録、④管理規約違反の記録等があります。これらはすべて「個人情報」(氏名等が含まれている・または氏名等と容易に照合できる情報)として個人情報保護法の規律を受けます。管理業者への委託(管理委託契約)に伴う個人情報の提供は「第三者提供」ではなく「委託先への提供(委託)」として扱われ、委託の範囲内での利用は本人同意不要です(ただし委託先の監督義務・25条が課せられる)。管理組合が自ら第三者(弁護士・管理費滞納者の連帯保証人・隣の区分所有者等)に滞納情報を提供する場合は、①本人の同意、②法令に基づく場合、③人の生命・身体等の保護のために必要で同意を得ることが困難な場合等の例外に該当しない限り「第三者提供禁止」(27条)に反します。マン管試験では「管理組合の個人情報取扱事業者性」「委託と第三者提供の区別」「開示請求権の範囲」が頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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