マンション管理関係法令73関連法令(宅建業法)

マン管 マンション管理関係法令 問73:関連法令(宅建業法)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業法(宅建業法)とマンション管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • マンション管理業者は宅建業法の免許が必要であり、免許なしに管理業務を行うことはできない。
  • マンション内の区分所有者が自己の専有部分を賃貸に出す場合、区分所有者本人が行う賃借人募集・賃貸契約の締結は宅建業法の規制対象外である。正答
  • マンション管理組合が管理費を一時的に資金運用する行為は、宅建業法上の宅地建物取引業にあたり、宅建業の免許が必要である。
  • 宅建業者がマンション購入者に対して行う重要事項説明には、マンション管理適正化法上の重要事項(管理業者・管理費等)は含まれない。
正答:マンション内の区分所有者が自己の専有部分を賃貸に出す場合、区分所有者本人が行う賃借人募集・賃貸契約の締結は宅建業法の規制対象外である。

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自己の不動産を自ら貸す行為(自己物件の賃貸)は宅建業法の「業」に該当せず免許不要です。管理業は宅建業法ではなく適正化法の規制対象です。資金運用は宅建業ではありません。重要事項説明にはマンション管理情報が含まれます。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

宅建業法2条2号は宅地建物取引業を「宅地・建物の売買・交換・賃貸借の媒介・代理を業として行うこと」と定義します。「自己物件を自ら賃貸に出す行為(自己の貸主として行う賃貸)」は「業として行う媒介・代理」ではなく宅建業には該当しません(イが正しい)。アのマンション管理業に宅建業免許は不要(適正化法の登録が必要)。ウの資金運用は宅建業ではない。エについて、宅建業法35条の重要事項説明には「マンションの場合に管理費の額・管理組合の状況」等が含まれます(エの「含まれない」は誤り)。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

宅建業法35条の重要事項説明(マンション関連事項)は施行規則16条の2に詳細が規定されており、マンション(区分建物)の売買・賃貸(宅建業者が媒介・代理する場合)には以下の説明事項が加わります。①管理が委託されている場合の委託先の氏名・名称、②管理費の額及び滞納の有無・状況、③修繕積立金の額・積立て方法・滞納・現在の積立状況、④敷地に関する権利の種類・内容、⑤規約の内容(ペット飼育・リフォーム制限等)、⑥現在の入居者の状況(占有者の有無)、⑦建物の耐震性に関する事情(耐震診断結果等)、⑧石綿(アスベスト)調査結果、⑨管理の委託先の情報です。これらマンション固有の説明事項は適正化法の重要事項説明(72条)とは別に宅建業法上の義務として設計されており、宅建士が買主・賃借人(消費者)に説明します。2022年以降、管理計画認定の有無・修繕積立金の水準をマンション重要事項説明の拡充対象として法改正の議論が続いており、マン管試験での最新動向把握が重要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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