マン管 マンション管理関係法令 問74:関連法令(消費者契約法)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
消費者契約法の無効条項(8条〜10条)のうち、マンション売買契約に関連するものとして次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア消費者契約法8条1項により、宅建業者が売主のマンション売買契約において「売主は一切の損害賠償責任を負わない」とする全部免責条項は無効である。正答
- イ消費者契約法により、「購入者は契約締結後いかなる場合も解除できない」という条項は有効であり、消費者は拘束される。
- ウ消費者契約法10条の「一般条項」は、消費者に不利で信義則違反の条項を無効とするものであり、マンション管理規約への適用はない。
- エ消費者契約法8条は事業者の損害賠償責任を制限する条項のみを対象とし、修補請求権を制限する条項は同法の規制対象外である。
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消費者契約法8条1項は「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項を無効とする」と規定します。マンション売買における「売主一切免責条項」はこれに該当し無効です。アが正しい記述です。正答はアです。
消費者契約法8条1項は「事業者の故意・重過失による損害賠償責任を全部免除する条項(全部免責)、または損害賠償責任の有無を事業者が自ら決定できるとする条項」を無効とします(ア:正しい)。イの「解除不可条項が有効」は誤り(8条の3が消費者の解除権を制限する条項を無効とする)。ウの「管理規約への適用なし」については、管理規約は区分所有者全員の合意(多数決)に基づく規約であり、典型的な「消費者×事業者」の一方的な定型契約とは性質が異なるため、消費者契約法の直接適用の範囲については議論がありますが、「一切適用なし」という断言は誤り。エについて8条は損害賠償責任の免責を対象とし、修補請求権の制限については別途の規定・解釈によりますが「規制対象外」とする断言は不正確です。正答はアです。
消費者契約法の無効条項規定(8条〜10条)は、事業者が一方的に消費者に不利な条項を設定することを防止するための消費者保護規定です。マンション売買における適用場面として:①8条1項(損害賠償責任の全部免責):「売主の瑕疵担保責任は一切負わない」→無効(品確法94条の強行規定ともダブルで保護)。②8条の2(消費者の解除権放棄):「購入者は理由のいかんを問わず契約解除できない」→解除権の放棄を強制する条項は無効。③9条(高額解約手数料):消費者の解除に際して平均的損害を超える違約金条項→超過部分無効。④10条(一般条項):民法等の任意規定より消費者の利益を一方的に害し信義則違反の条項→無効。管理規約(区分所有法の規約)への消費者契約法適用については、分譲時の「売買契約と一体として提示された管理規約」については消費者契約法の適用が検討される場面がある一方、区分所有者間の自治的規律としての管理規約は「消費者×事業者」の二面関係と異なるため適用範囲の限定が認められます。実務では分譲マンションの管理規約がデベロッパーにより一方的に設定される場合に消費者契約法10条の適用可能性が問題となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。