マン管 マンション管理関係法令 問75:関連法令(個人情報保護法)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
個人情報保護法における「要配慮個人情報」とマンション管理組合の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア要配慮個人情報(病歴・犯罪歴等)は個人情報保護法上の「個人情報」に含まれないため、管理組合による取り扱いは同法の規制対象外である。
- イ要配慮個人情報は、原則として本人の同意なしに取得することが禁止されており、管理組合が区分所有者の健康状態(病歴等)を同意なく取得することは原則として禁止される。正答
- ウ管理組合が要配慮個人情報を取得した場合、直ちに都道府県知事に届け出なければならない。
- エ要配慮個人情報は、本人の同意がある場合でも管理組合が保有・利用することは法律上禁止されている。
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要配慮個人情報(病歴・犯罪歴・障害の有無等)は個人情報の中でも特別に保護されており、原則として本人の同意なしに取得することが禁止されています。届出義務も禁止規定(同意あっても禁止)もありません。正答はイです。
個人情報保護法2条3項は「要配慮個人情報」として病歴・犯罪歴・身体障害・精神障害・差別的扱いを生じさせるおそれのある情報等を定義します。要配慮個人情報は「本人の同意を得ない取得の禁止」(20条2項)が設けられており、通常の個人情報より厳格な規律を受けます(イ:正しい)。アの「要配慮個人情報は個人情報に含まれない」は誤り(個人情報のうち特別な保護が必要なものとして区分されている)。ウの「都道府県知事への届出義務」は存在しないため誤り。エの「同意があっても禁止」は誤り(同意がある場合は取得可能)。正答はイです。
要配慮個人情報(個人情報保護法2条3項・施行令2条)の具体例として、①人種・信条・社会的身分、②病歴・障害の有無・健康診断等の結果、③犯罪歴・犯罪被害事実、④犯罪捜査・被疑者としての手続きに関する事項等が列挙されています。管理組合の実務における要配慮個人情報の取り扱い場面として、①高齢・障害を抱える区分所有者への緊急連絡体制構築(健康状態の把握)、②管理費滞納者の経済的事情の把握(社会的身分・生活保護受給等)があり得ますが、これらはいずれも「本人の同意取得」を原則とすべきです。要配慮個人情報の例外的取得が認められる場合(20条2項各号)として、①法令に基づく場合、②人の生命・身体等の保護のために必要で同意取得が困難な場合(緊急時)、③公衆衛生上の必要性・同意困難な場合等があります。管理組合として高齢者支援・緊急時連絡体制を整備する場合は、個人情報保護法の要配慮個人情報規制を踏まえた「同意を得た上での情報収集・適切な安全管理措置」が不可欠です。近年の個人情報保護法改正では漏洩時の報告義務(本人・個人情報保護委員会への報告・26条)も強化されており、管理組合の情報管理体制整備が課題となっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。