マン管 マンション管理関係法令 問76:関連法令(宅建業法)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業法35条に基づくマンション(区分建物)売買の重要事項説明において、説明すべき事項として規定されているものはどれか。次のうち最も適切な組み合わせを選べ。
- ア①管理費の額と滞納状況 ②修繕積立金の積立総額と滞納状況 ③共用部分に関する規約の内容 ④管理の委託先の名称正答
- イ①管理費の額と滞納状況 ②修繕積立金の積立総額と滞納状況のみ(規約の内容・委託先は説明不要)
- ウ①管理費の額のみ(修繕積立金・規約・委託先は不要)
- エ管理組合の情報は宅建業法の重要事項説明には含まれず、別途任意に説明する事項にすぎない。
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宅建業法35条・施行規則16条の2は、区分建物(マンション)売買の重要事項説明において管理費・修繕積立金・共用部分の規約・管理委託先等の記載を義務付けています。これらはすべて法定の説明事項です。正答はアです。
宅建業法施行規則16条の2はマンション(区分建物)売買に関する重要事項説明の特則として、①管理が委託されている場合の委託先の名称・住所、②管理費の額、③修繕積立金の額・積立方法・現在の滞納・積立総額、④共用部分に関する規約(ペット・リフォーム制限等)の内容、⑤敷地利用権(地上権・賃借権等)の内容などを法定説明事項として列挙しています(ア:正しい)。イ・ウ・エは説明事項の一部を省略している点で誤り。正答はアです。
宅建業法35条のマンション重要事項説明(区分建物の特則・施行規則16条の2)は、買主が管理組合の財務状況・規約内容・管理体制を購入前に把握するための情報提供義務です。法定の説明事項を詳細に整理すると、①管理が委託されている場合の委託先の名称・主たる事務所の所在地、②管理費の額・支払い方法、③修繕積立金の積立額・現在の残高・滞納の有無(滞納がある場合はその額)、④将来的な修繕積立金の変更予定(既に変更が決議されている場合等)、⑤共用部分の規約の内容(使用制限・ペット禁止・民泊禁止等)、⑥敷地の権利の種類・内容(地代・期間等)、⑦計画修繕工事の実施状況・計画、⑧石綿(アスベスト)使用調査結果・耐震診断結果等が含まれます。2022年以降の制度議論として、管理計画認定の有無・修繕積立金の省令基準充足状況を重要事項説明の追加必須事項とする法改正が検討されており、マン管試験での最新動向把握が重要です。宅建業法の重要事項説明と適正化法72条の重要事項説明は「対象・説明者・タイミング・目的」がすべて異なる独立した制度である点も整理が必要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。