マンション管理関係法令77関連法令(警備業法)

マン管 マンション管理関係法令 問77:関連法令(警備業法)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

警備業法(警備業の適正化に関する法律)とマンション管理の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • マンションの管理組合が自ら警備員を雇用してマンションの警備を行う場合、警備業法の適用を受けるため、都道府県公安委員会の警備業認定が必要である。
  • マンション管理業者が管理受託契約に基づいてマンション内での警備を行う場合、警備業法上の「警備業務」に該当するならば、当該管理業者は都道府県公安委員会から警備業の認定を受けた者でなければならない。正答
  • マンション管理業者は、警備業の認定がなくても、守衛・防犯カメラ監視等の一切の警備業務を行うことができる。
  • マンションに常駐するコンシェルジュ(受付業務担当者)は常に警備業法上の「警備員」に該当し、都道府県公安委員会への届出が必要である。
正答:マンション管理業者が管理受託契約に基づいてマンション内での警備を行う場合、警備業法上の「警備業務」に該当するならば、当該管理業者は都道府県公安委員会から警備業の認定を受けた者でなければならない。

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警備業務(施設警備・巡回警備等)を業として行う者は都道府県公安委員会の警備業認定が必要です。管理組合が自ら警備員を「雇用」するのは事業者として「業として行う」に当たらない(雇用者・使用者)ので認定不要な場合が多いですが、管理業者が警備業務を受託する場合は業として行うため認定が必要です。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

警備業法2条・4条は「警備業務(他人の依頼を受けて施設・道路等の警備・警備員派遣等を行う業務)」を業として行う者に都道府県公安委員会の認定を要求します。マンション管理業者が管理受託契約の中で警備業務(施設内の巡回警備・受付警備等)を受託する場合、これが「警備業務」に該当するならば警備業の認定が必要です(イが正しい)。アは管理組合が「自ら警備員を雇用」するケースで、雇用主として業務を指揮する場合は「他人の依頼を受けて業として行う」には当たらない可能性があり(認定不要な場合もある)、アは断言として誤り。ウは「一切の警備業務を認定なし」で可能とする点で誤り。エはコンシェルジュが常に「警備員」に該当するとは限らず(受付・案内業務は警備業法上の警備業務でない場合がある)誤り。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

警備業法における「警備業務」(2条1項各号)には①施設警備(施設内の盗難・事故を防止するための巡回・常駐)、②交通誘導警備、③雑踏警備、④身辺保護(ボディガード)が規定されています。マンション管理における警備との関係では、①管理組合が自ら警備スタッフを雇用して施設内警備を行う「直接雇用型」と、②管理会社が警備業者に再委託する「委託型」と、③管理会社自身が警備業認定を受けて実施する「統合型」があります。直接雇用型では管理組合が「警備業」を営む事業者(他人の依頼を受けて業として警備する者)ではなく「自らの施設を守るための雇用主」として行動するため、警備業認定は不要と解されます(ただし雇用した者が警備業務を「業として行う」形になる場合は別途検討が必要)。コンシェルジュサービスは「受付・案内・荷物受け取り・住民サービス」が主目的であり、これが施設警備(防犯・盗難防止)を主目的とする業務と区別されます。警備業法3条の欠格事由(暴力犯罪歴のある者・精神疾患等)も警備員に適用されるため、管理組合が警備員を雇用する際は要件確認が必要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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