マン管 マンション管理関係法令 問79:関連法令(宅建業法)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者が売主の新築分譲マンション売買における手付金の制限(宅建業法41条・41条の2)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者が売主の新築マンション(未完成物件)の売買では、手付金等の額が売買代金の5%を超え、かつ1,000万円を超える場合は、保全措置(保証・保険等)を講じなければならない。
- イ宅建業者が売主の新築マンション(完成物件)の売買では、手付金等の額が売買代金の10%を超え、または1,000万円を超える場合は、保全措置を講じなければならない。正答
- ウ宅建業者が売主の場合、手付金の額は売買代金の20%以下でなければならず、20%を超える手付金を受領することは禁止されている。
- エ宅建業者が売主の場合、手付金は必ず解約手付として受領しなければならず、違約手付として受領することはできない。
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手付金の保全措置は、完成物件では「10%超または1,000万円超」、未完成物件では「5%超または1,000万円超」が基準です。手付金の上限は「代金の20%以内」です(ウは正しい内容)。選択肢の中でイが最も正確な記述として正答です。
宅建業法41条(未完成物件)は「手付金等の額が売買代金の5%を超え、または1,000万円を超える場合は保全措置が必要」と規定します(アは「5%超かつ1,000万円超」としている点で誤り・「または」が正確)。41条の2(完成物件)は「10%を超え、または1,000万円を超える場合は保全措置が必要」(イが正しい)。手付金の額は宅建業法39条により「売買代金の20%を超えてはならない」と規定されます(ウの「20%以下」は正しいが選択肢の表現として正確)。エの「解約手付限定・違約手付禁止」は誤り(宅建業法は手付の種類を限定しない。ただし解約手付として交付された場合の解除権行使を規律する)。正答はイです(「10%超または1,000万円超」の「または」が明示されている点で最も正確)。
宅建業法の手付金等の保全措置制度(41条・41条の2)は、業者倒産時に買主が支払った手付金を回収できるようにするための消費者保護規定です。未完成物件(工事完了前)に5%超または1,000万円超の基準が厳しい理由は、完成前は建物が存在しないため業者が資金を流用するリスクが高いからです。保全措置の方法として①銀行等による保証委託契約、②保険会社等による保証保険契約、③手付金等寄託契約(完成物件のみ)があります。宅建業者が買主から受領できる手付金の上限(39条)は「売買代金の20%以内」であり、この上限を超えた手付金の受領は禁止されます(超過部分は返還義務が生じる)。手付金の解約手付としての機能については、宅建業法39条2項が「宅建業者が売主の場合、手付金を受領した場合は解約手付として取り扱われる」という推定規定を設けており、買主はいつでも手付金の放棄により解除可能・業者は倍返しで解除可能という保護が機能します。マン管試験では「5%と10%の使い分け(未完成・完成)」「または(どちらか一方で基準超過)」「20%の上限」が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。