マンション管理関係法令80関連法令(宅建業法)

マン管 マンション管理関係法令 問80:関連法令(宅建業法)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業法の広告規制(32条・33条)とマンション販売に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 宅建業者は、建築確認を受ける前の建物(未確認物件)について、分譲マンションの広告を行うことが禁止される。
  • 宅建業者は、マンションの広告において、実際の状況よりも著しく優良または有利であると誤認させる誇大広告を行うことが禁止される。
  • 誇大広告禁止の対象事項として、物件の所在・規模・形質・現在または将来の利用の制限・利便性・環境及び交通等の利便が含まれる。
  • マンション広告において、実際には存在しない物件を実在するかのように掲載する「おとり広告」は、虚偽表示として宅建業法32条に違反するが、刑事罰の対象にはならない。正答
正答:マンション広告において、実際には存在しない物件を実在するかのように掲載する「おとり広告」は、虚偽表示として宅建業法32条に違反するが、刑事罰の対象にはならない。

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おとり広告は宅建業法32条の誇大広告禁止・虚偽表示禁止に違反します。違反した場合、業務停止命令の対象となるほか、刑事罰(懲役または罰金)も科せられます。「刑事罰の対象にはならない」というエが誤りです。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

宅建業法32条は誇大広告の禁止・虚偽表示の禁止を規定します。33条は建築確認前の物件の広告禁止を規定します(ア:正しい)。32条の禁止事項に「誇大広告」(イ:正しい)と記載事項(ウ:所在・規模・形質・現在または将来の利用制限・利便性・環境・交通等の利便・宅建業者の資力信用・正しい)が含まれます。エのおとり広告(存在しない物件・取引する意思のない物件の広告)は32条違反であり、違反した場合の制裁として業務停止命令(宅建業法81条)と刑事罰(宅建業法79条・1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります(「刑事罰対象外」は誤り)。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

宅建業法の広告規制(32条・33条)はマンション販売において特に重要です。32条の誇大広告禁止は「著しく事実に相違し、または実際のものよりも著しく優良・有利と誤認させる表示」を禁止し、対象となる表示事項として①所在・規模・形質、②現在または将来の利用制限(用途地域・建蔽率・容積率・日影・斜線制限等)、③利便性(買い物・学校・病院等の利便施設)、④環境(騒音・振動・日照・眺望等)、⑤交通等の利便(最寄り駅・バス停までの距離)、⑥宅建業者の資力・信用を列挙しています。おとり広告は特に問題視されており、不動産業界の自主規制(不動産公正取引協議会の不動産広告規制)でも禁止されています。なお景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)も宅建業者のマンション広告に適用され、優良誤認表示(実際より優れていると示す表示)・有利誤認表示(実際より有利な条件と示す表示)は課徴金・措置命令の対象となります。宅建業法32条違反と景品表示法違反が競合する場合、行政処分の手続きが並行して進む場合があります。マン管試験では「広告禁止の始期(建築確認前)」「誇大広告の対象事項」「刑事罰の有無」が頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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