マンション管理関係法令81その他関連法令(水道法)

マン管 マンション管理関係法令 問81:その他関連法令(水道法)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

水道法における簡易専用水道の管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 簡易専用水道とは、水道事業者から供給される水のみを水源とし、有効容量の合計が10立方メートルを超える受水槽を使用して給水する施設であり、管理組合(設置者)は定期点検等の管理義務を負う。正答
  • 簡易専用水道の管理義務として、管理組合は毎年2回以上、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた機関による検査を受けなければならない。
  • 簡易専用水道の有効容量の合計が10立方メートル以下の受水槽は「小規模貯水槽水道」として水道法の規制対象外であり、管理不要である。
  • 簡易専用水道の設置者(管理組合等)が管理基準に違反した場合、罰則は課せられない。
正答:簡易専用水道とは、水道事業者から供給される水のみを水源とし、有効容量の合計が10立方メートルを超える受水槽を使用して給水する施設であり、管理組合(設置者)は定期点検等の管理義務を負う。

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簡易専用水道は「有効容量の合計が10立方メートルを超える受水槽を使用する給水施設」です。管理組合は定期的な清掃・点検・検査の義務を負います。検査は毎年1回以上(2回以上ではない)が義務です。正答はアです。

標準試験対策の基準レベル

水道法3条7項は「簡易専用水道」を「水道事業者からの受水を水源とし、有効容量合計が10立方メートルを超える受水槽を使用する給水施設(ただし水道事業・水道用水供給事業を除く)」と定義します(ア:正しい)。管理義務として水道法34条の2第2項は「毎年1回以上」の地方公共団体の機関または国の登録機関による検査受検を義務付けます(イの「毎年2回以上」は誤り)。ウの「10立方メートル以下は管理不要」は誤り(小規模貯水槽水道として地方公共団体の条例による規制あり・水道法の直接規制対象外でも管理は必要)。エの「罰則なし」は誤り(水道法81条参照・罰則あり)。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

簡易専用水道(水道法3条7項・同法34条の2)の管理義務は、マンション管理上の重要な衛生管理義務です。「10立方メートル超の受水槽」というのは、概ね10階程度以上の中高層マンションで設置されることが多く、多くの分譲マンションが対象となります。管理義務の内容(水道法施行規則55条)は①常時清潔に保つこと、②受水槽内への汚染物質の流入防止、③年1回以上の清掃(内部清掃)、④年1回以上の検査(登録機関による法定検査)です。法定検査の内容として、①施設・設備の管理状況の確認(受水槽の清潔保持・通気口・マンホール・ポンプ等の状態)、②水質検査(残留塩素・色・濁り・臭気・味・外観の6項目)があります。管理組合・管理業者は毎年の法定検査を適切に実施し、結果を記録・保存する義務があります。10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」は水道法34条の2の直接規制対象外ですが、各都道府県・市区町村の条例(「小規模受水槽の維持管理に関する条例」等)により同様の管理義務が課される場合があります。水道法違反(清掃・検査義務違反)には罰則(30万円以下の罰金等)が規定されており、管理上の重要義務として位置付けられています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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