マン管 マンション管理関係法令 問82:その他関連法令(廃棄物処理法)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)とマンション管理の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- アマンションから排出されるごみ(一般廃棄物)の収集・処理は市区町村の責務であるため、管理組合は廃棄物の適正処理について何ら義務を負わない。
- イマンションの建替え・大規模修繕工事に伴って排出される廃材・コンクリートがら等の建設廃棄物は「産業廃棄物」であり、管理組合・施工業者は廃棄物処理法上の適正処理義務を負う。正答
- ウ管理組合が共用部分のゴミ置き場の清掃・管理を行う場合、廃棄物処理業者の許可を取得しなければならない。
- エ大規模修繕工事で排出されるアスベスト(石綿)含有廃棄物は、一般廃棄物として処理できる。
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建替え・大規模修繕工事で排出される廃材・コンクリートがら等は「産業廃棄物」です。施工業者は産業廃棄物の適正処理義務(委託基準・マニフェスト制度等)を負います。管理組合も廃棄物発生者として適正処理の確認義務があります。正答はイです。
廃棄物処理法(廃掃法)の分類として、家庭から出るごみは「一般廃棄物」(市区町村が処理責任)、事業活動から生じる廃棄物は「産業廃棄物」(排出事業者の処理責任)です。建替え・大規模修繕工事(コンクリートがら・廃材・廃PCB等)は工事施工に伴う産業廃棄物であり(イが正しい)、マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度による適正処理確認が義務付けられます。アの「管理組合に義務なし」は誤り(建設廃棄物の排出者として一定の義務あり)。ウの「ごみ置き場清掃に廃棄物業者許可不要」:自己の施設内のごみ管理は廃棄物処理業の「業」に該当しないため許可不要(ウが「必要」とする点で誤り)。エのアスベスト含有廃棄物は「特別管理産業廃棄物(廃石綿等)」として一般廃棄物処理不可(誤り)。正答はイです。
廃棄物処理法とマンション管理の接点は、大規模修繕・建替えに係る建設廃棄物の適正処理です。建設廃棄物の種類別分類として①コンクリートがら(コンクリートくず)→産業廃棄物(廃掃法施行令2条4号)、②廃木材(型枠等)→産業廃棄物(同令2条2号)、③廃プラスチック類(防水シート・パイプ等)→産業廃棄物(同令2条1号)、④廃アスベスト(石綿含有仕上材・断熱材等)→特別管理産業廃棄物(同令2条の4第5号ロ)として適正な容器・収集・運搬・処分が義務付けられます。マニフェスト制度(産業廃棄物管理票・廃掃法12条の3)により、排出事業者(施工業者・建設業者)は産業廃棄物の引渡し時に収集運搬業者・処分業者への委託を紙またはデータ(電子マニフェスト)で記録・確認します。管理組合は工事発注者として①マニフェストの適正交付確認、②廃棄物処理業者の許可確認(収集運搬・処分の各許可)、③産業廃棄物処理委託契約書の締結確認を工事契約の一環として行う義務的責務があります。特にアスベスト含有廃棄物の不適正処理は重大な環境・健康被害を生じさせるため、建替え・大規模修繕前の石綿調査(石綿障害予防規則)と廃棄物処理計画の確認が管理組合の重要な管理行為です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。