マン管 マンション管理関係法令 問83:その他関連法令(景観法)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
景観法(平成16年制定)とマンション管理・建替えの関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア景観法は、都市・農山漁村等の良好な景観の形成を促進するための法律であり、景観計画が定められた区域では、建物の新築・増改築・外観の変更等について届出義務または行為制限が課せられる場合がある。正答
- イ景観法の規制は、民間の建物に一切適用されず、公共建築物のみが対象である。
- ウマンションの外壁塗装は景観法の規制対象外であり、管理組合は景観計画に従う義務はない。
- エ景観地区(景観計画区域のうち特定の地区)において、マンションの建替えは景観委員会の全員一致の決議がなければ行うことができない。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。
景観法は良好な景観の形成を促進する法律で、景観計画区域内では建物の新築・外観変更等に届出義務が課せられる場合があります。民間建物にも適用され、外壁塗装も規制対象となる場合があります。正答はアです。
景観法16条は景観計画区域内における行為制限として「建築物の建築等・工作物の建設等・外観の変更等で一定の規模以上のものについて、あらかじめ届出が必要」と規定します(ア:正しい)。イの「民間建物に適用なし」は誤り(民間建物も対象)。ウの「外壁塗装が景観法対象外」は誤り(外観の変更として届出が必要な場合がある・景観計画の規制内容による)。エの「景観委員会全員一致」という手続きは規定されておらず誤り。正答はアです。
景観法(平成16年・2004年制定)は「良好な景観は国民共有の資産」として景観形成の推進を目的とします。景観計画の策定主体は景観行政団体(都道府県・市区町村・指定都市等)であり、景観計画が定められた「景観計画区域」では、①建築物の建築等・外観の変更に係る届出義務(16条・景観計画区域全体)、②景観地区(都市計画法の用途地区類似の特定地区)での建築制限(都市計画法との連携・建物の高さ・形態意匠の制限)が課せられます。マンション管理への具体的な影響として、①大規模修繕工事に伴う外壁塗装の色彩変更が景観計画の「色彩基準」に抵触する可能性(東京都等の色彩ガイドラインとの関係)、②太陽光パネルの設置・看板の設置が外観変更として届出対象となる場合、③建替え時の建物高さ・形態が景観計画の基準を充足する必要があります。景観重要建造物(景観法19条)に指定されたマンション(歴史的建物等)については、外観の変更に許可が必要となり(19条5項)、建替えにも厳格な規制が適用されます。管理組合が大規模修繕・設備更新を行う際は、所在地の景観計画・景観地区の規制内容を事前に確認することが重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。