問題
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)等とマンション管理の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
建築物省エネ法10条1項は、建築主は、建築物の建築(政令で定める規模以下のものを除く)をしようとするときは、その建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないと定めています。マンションの新築も対象で、適合していることは建築確認の手続の中で確認されます。既存マンションの管理組合に毎年国へ報告する義務はありません。正答はイです。
建築物省エネ法10条1項は、義務を負う者を「建築主」とし、エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除き、建築物の建築をしようとするときは建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないとしています。11条は、建築基準法6条の確認が必要な建築物について、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、その結果を確認の手続に反映させる仕組み(省令で定める一定のものを除く)を定めており、基準に適合しなければ確認済証が交付されないことがあります(イは正しい)。アは、住宅を含む建築物に適合義務があるため誤り。ウは、既存マンションの管理組合に毎年国へ報告させる規定はなく誤り。エは、義務を負うのは建築主であり「建設業者のみ」とする点で誤りです。正答はイです。
省エネに関する法律は2つに分けて理解します。①エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(いわゆる省エネ法)は、主に工場・事業場などでエネルギーを使用する事業者を対象とする法律です。②建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物の省エネ性能を対象とし、建築主の基準適合義務(10条)、適合性判定(11条)などを定めています。現行の10条1項は、政令で定める規模以下のものを除き、住宅・非住宅を問わず建築物の建築に基準への適合を求めており、増築・改築も「建築」に含まれます。マンション管理との関係では、①新築分譲マンションが省エネ基準に適合していることは建築確認の段階で確認されること、②既存マンションで増築・改築を伴う工事を行う場合は基準適合が問題になり得ること、③断熱改修や設備更新は長期修繕計画や長期優良住宅の維持保全計画と関係することを押さえましょう。適用対象となる規模や手続の細部は政令・省令と国土交通省の案内で確認してください。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第10条e-Govで原文を読む
- 建築基準法第6条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

